○佐呂間町教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱
令和6年2月28日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民団体等の行う事業や行事等(以下「事業等」という。)に対する佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援の名義使用(以下「名義使用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(名義)
第2条 名義は、佐呂間町教育委員会とする。
(名義使用の承認基準)
第3条 名義使用の承認については、次のとおりとする。
(1) 主催者についての承認基準
ア 官公署及びこれに準ずる団体
イ 学校及び学校の連合体
ウ 公益法人及びこれに準ずる団体
エ 社会教育関係団体
オ 民間の企業又は団体
カ その他特に教育長が認めるもの
(2) 事業等の内容についての承認基準
事業等の内容が、住民の教育及び文化の向上並びに住民福祉に寄与すると認められるもので、公益性のあるものであること。ただし、次のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。
ア 事業等が公序良俗に反するものその他の社会的な批判を受けるおそれがあるもの
イ 事業等が宗教的若しくは政治的色彩を有するもの又は事業等の主催者から判断してそのおそれがあるもの
ウ 事業等が私的な利益を目的としているもの
エ その他教育長が承認基準にあてはまらないと判断するもの
(3) その他の承認基準
ア 主催者の存在が明確であること。
イ 主催者に十分な事業等の遂行能力があると判断できること。
ウ 開催及び開催場所は、公衆衛生及び災害防止について十分な設備及び措置が講じられている施設であること。
エ 過去に名義使用の承認をしたものについては、承認条件を履行しなかったことのないこと。
(名義使用の申請)
第4条 名義使用の承認を申請するものは、佐呂間町教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、教育委員会に提出するものとする。ただし、過去2年以内に佐呂間町後援名義使用承認許可の実績のある事業及び教育長が特に認めるときは、(1)の書類の省略を可能とする。ただし、前回の申請以降、内容に変更が生じた場合は、同書類を添付するものとする。
(1) 主催者を明らかにする書類(役員名簿、規約、会則、寄附行為等)
(2) 事業等の目的及びその計画を明らかにする書類(事業等計画書、予算書等)
(名義使用の承認の諾否)
第5条 教育委員会は、申請書の提出を受けたときは、その申請書の提出を受けた日の翌日から起算して15日以内に名義使用の承認の諾否について、佐呂間町教育委員会後援名義使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第6条 前条の規定による承認を受けた主催者は、申請事業の内容をやむを得ず変更しようとするときは、変更内容を記載した書面に、変更後の事業計画書、収支予算書等の書類を添えて、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第7条 主催者は、申請事業が終了したときは、その終了した日から1箇月以内に、佐呂間町教育委員会後援名義使用報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 申請事業の実施に際し配布し、又は掲示した開催要項、プログラム、ポスター等
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(名義使用の承認の取消し)
第8条 教育委員会は、名義使用の承認をした後、次のいずれかに該当する場合は、主催者に対し、佐呂間町教育委員会後援名義使用承認取消通知書(様式第4号)により通知し、当該承認を取り消すことができる。
(1) 第3条で定める基準を満たさなくなったと認められるとき。
(2) 申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が後援名義の使用に不適当と認める行為があったとき。
2 前項の規定により承認が取り消されたことで主催者に損害が生じた場合、当該損害は、主催者が負うものとし、教育委員会はその責めを負わない。
3 第1項の規定により承認が取り消されたことで教育委員会に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとする。
4 第1項各号の規定に該当する主催者に対し、教育委員会は、以後の申請に対して承認しないことができる。
(名義使用の決定)
第9条 名義使用の承認の諾否及び取消しについては、教育長が決定する。
(名義使用の期間)
第10条 名義使用の期間は、名義使用を承認した日から事業等の終了日までとする。
(教育委員会の免責)
第11条 教育委員会は、教育委員会が後援を行った事業等において発生した事故等に対し、その責めを負わない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。