○佐呂間町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年8月30日

規程第27号

(目的)

第1条 この規程は、低所得の妊婦に対し経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的として、妊娠判定検査のために初めて産科医療機関を受診した際の費用(以下「初回産科受診料」という)を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民税非課税世帯、生活保護世帯のいずれかに属する妊婦又は同等の所得水準である妊婦とする。

(2) 初回の産科医療機関受診日及び申請日において佐呂間町に住民登録のある妊婦

(3) 佐呂間町が医療機関などの関係機関と支援に必要な情報を共有することに同意する妊婦

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象者が自己負担した初回産科受診料とし、1回の妊娠につき1万円を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、初回産科受診日から3か月以内に、佐呂間町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 初回産科受診料の領収書及び診療明細書の写し

(2) 世帯全員の住民税非課税証明書(申請をしようとする年の1月1日時点において住民登録が佐呂間町以外にある場合)

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査の上、助成の可否を決定し、佐呂間町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、令和6年9月1日から施行する。

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佐呂間町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年8月30日 規程第27号

(令和6年9月1日施行)