○佐呂間町新型コロナウイルス感染症の定期予防接種費用助成要綱
令和6年8月29日
規程第23号
(目的)
第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染症の定期予防接種を希望する次条に定める佐呂間町民に対して、予防接種費用の一部を助成し、新型コロナウイルス感染症の死亡者や重症者の発生をできる限り防ぎ健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この助成の対象者は、佐呂間町に住所を有する者のうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に定める以下の者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
(指定医療機関)
第3条 定期予防接種を実施する医療機関は、町が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。ただし、入院等のやむを得ない事情があり指定医療機関で予防接種を受けることが困難な場合は、町があらかじめ依頼書を提出することにより指定医療機関以外の医療機関等(以下「指定外医療機関等」という。)で予防接種を受けることができるものとする。
(助成金額及び助成回数)
第4条 助成額は、予防接種費用の額から3,000円を控除した額とする。
2 前項の規定に関わらず、生活保護世帯に属する者については、予防接種費用の全額を助成する。
3 助成回数は、年度内において、1回とする。
(助成金の支払方法)
第5条 助成金の支払方法は、次のとおりとする。
(1) 代理受領 指定医療機関が接種を受けた者(以下「接種者」という。)に代わって前条の規定による助成額を町に請求、受領をするものとする。
(2) 償還払 指定外医療機関等で接種を受けた場合は、接種者が予防接種費用について、その全額を医療機関等に支払をした後、町に助成の申請をするものとする。
4 前項の申請は、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
5 第1項第1号の助成金の請求及び支払等必要な事項に関し、指定医療機関と協議し別途定めるものとする。
第6条 予防接種に対する指定医療機関からの代理受領の請求は、予防接種実施後、佐呂間町に予診票を添えて請求するものとする。この場合において、第4条第2項の規定による全額助成の対象者が含まれている場合は、当該被接種者から受領した証明書を併せて提出するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。