○佐呂間町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付要綱
令和6年8月16日
規程第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐呂間町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年佐呂間町規程第8号)に基づき設置された地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、隊員が任期終了後も引き続き本町に居住するために空き家の改修を行う場合について、予算の範囲内において佐呂間町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐呂間町補助金等交付規則(平成9年佐呂間町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に存在する建物で、現に居住その他の使用がなされていないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。
(2) 定住 隊員又は隊員の任期を終えた者が、現に町内に住所を有し、町内の空き家を賃借又は購入し居住することをいう。
(3) 町内建設業者 佐呂間町商工会の会員であって、町内に独立した事業所を有する建設業を営む者をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 隊員としての身分を有し、1年以上継続して活動している者
(2) 隊員としての任期を終了後、1年以内の者
2 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 原則として5年以上、改修を行う空き家に入居すること。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる改修工事は、佐呂間町住宅建設促進事業実施要綱第2条第2号に規定する工事で、次の各号のいずれにも該当する工事とする。ただし、関係法令に違反するものは対象外とする。
(1) 補助対象者が定住に向けて賃借又は購入した空き家に対する工事
(2) 町内建設業者が実施する工事
(3) 4月1日以降に着手し、当該年度の3月末日までに完了する工事
(4) 補助金の交付の申請時に未着工の工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を上限とする。ただし、国、北海道、佐呂間町、その他公共的団体等の補助対象となった工事個所については補助対象外とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 改修する空き家を賃借又は所有していることが分かる書類
(2) 改修費用の内訳が分かる見積書の写し
(3) 改修工事内容を記載した図面の写し
(4) 改修する箇所の着工前の写真
(5) 賃借物件の場合は、所有者の承諾書
(6) 下請負人が町内事業者であることが確認できる書類(様式第2号)
(7) 確約書(様式第3号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 この補助金の交付申請は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(1) 申請書の内容に関すること。
(3) 第7条の交付決定に関すること。
(1) 改修工事の領収書の写し
(2) 改修箇所の完成写真
(3) 施工内容のわかる図面及び書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、佐呂間町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は期限を定め、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 補助金の申請に関して、偽りその他不正な行為があったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
(補助対象者に関する経過措置)
2 この規程の施行日前1年以内に隊員の任期が終了した者は、第3条第1項第2号の者とみなす。