○佐呂間町小・中一貫教育推進事業実施要綱

令和5年10月31日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校中・高学年における教科担任制の導入や児童生徒が切磋琢磨できる学習環境の整備のため、義務教育9年間を見通した教育課程を編成・実施する学校群(以下「学園」という。)を指定するとともに、小・中一貫教育推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実践校)

第2条 本事業は、小学校3校及び中学校1校で運営を行う学校で実施することとし、次の学校をもって構成する。

(1) 佐呂間町立若佐小学校

(2) 佐呂間町立佐呂間小学校

(3) 佐呂間町立浜佐呂間小学校

(4) 佐呂間町立佐呂間中学校

(事業内容)

第3条 中学校に配置された加配教員等を活用し、次の事業を実施する。

(1) 義務教育9年間を通じた教育活動を一体的に行うための取組

 小学校算数における教科担任制の実施及びカリキュラム作り

 町内全ての小学校6年生における教科担任制の実施

 中学校における小学校の課題を踏まえた系統性のある教科指導の実施及び指導方法の工夫改善

 小学校1年生から中学校3年生までの算数・数学のカリキュラム作りの実施

 小学校外国語における教科担任制の実施及びカリキュラム作り

 複式学級である若佐小学校及び浜佐呂間小学校の4年生及び6年生並び佐呂間小学校3年生から6年生における教科担任制の実施

 小学校1年生(小学校2年生までのアプローチ含む)から中学校3年生までの外国語(英語)のカリキュラム作りの実施

 小学校1年生から中学校3年生までのCAN―DOリスト作りの実施

 小学校中学年における外国語活動を発展・充実させる取組の実施

 中学校における小学校の課題を踏まえた系統性のある教科指導の実施及び指導方法の工夫改善

(2) 子どもが切磋琢磨できる学習環境の確保のための取組

 ICTを活用し、外国語の授業における佐呂間中学校から3小学校へのオンライン配信による合同授業の実施

 若佐小学校及び浜佐呂間小学校における音楽・体育の交流授業の実施及びICT機器活用による特別の教科道徳の合同授業の実施

 センター小学校である佐呂間小学校児童と、若佐小学校児童及び浜佐呂間小学校児童が相互に学びの場を変える授業体験・相互交流の実施

 町内全ての小学校5年生の合同宿泊研修及び6年生の合同修学旅行の実施

 学校運営協議会を小中1本化し、義務教育9年間を見通した教育の現状、課題及び将来に向けた学びの重要性の保護者理解の促進

(3) 働き方改革に関する取組

町内全ての小学校において、加配により生み出された時間を教材研究、校務分掌対応及び定期的な加配教員の授業参観・協議による授業力の向上に充て、時間外勤務を縮減させるとともに、教育活動の充実促進

(4) その他の取組

 町内全ての小学校6年生の中学校での体験入学の実施

 町内全ての小学校6年生の中学校での部活動体験(地域移行に向けた部活動も含む)の実施

 町内全ての小学校6年生に対するICTを活用した中学校紹介の実施

 既存の組織(佐呂間町学校教育運営協議会、学力向上推進委員会)を見直し、小中連携推進部会に再構築

 ICカードを用いた在校等時間の記録による客観的な把握の継続

 高等学校を含めた各学校長、教育委員及び町長との意見交換の実施

(実施期間)

第4条 実施期間は、令和6年度から令和8年度までとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、佐呂間町小・中一貫教育推進事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

佐呂間町小・中一貫教育推進事業実施要綱

令和5年10月31日 教育委員会訓令第7号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年10月31日 教育委員会訓令第7号