○佐呂間町保小接続カリキュラム開発会議設置要綱

令和5年4月28日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐呂間町における幼児教育の質的向上及び小学校教育との円滑な接続を図るため、佐呂間町保小接続カリキュラム開発会議(以下「開発会議」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 開発会議は、次の各号に掲げる事項について調査研究等を行うものとする。

(1) 保小接続カリキュラム及び保小接続円滑化プログラムの策定に関すること。

(2) 保小接続カリキュラム及び保小接続円滑化プログラムの分析、検証等に関すること。

(3) 教育課程編成指導計画の作成に関すること。

(4) 特別な支援を要するこどもや外国人のこどもに対する支援体制の構築に関すること。

(5) その他保小接続に係る必要な事項に関すること。

第3条 開発会議の委員は、次の各号に掲げる者で構成し、教育長が任命する。

(1) 町内小、中、高等学校校長 5名

(2) 佐呂間町保育所所長 1名

(3) 佐呂間町保健福祉課課長 1名

(4) 小学校PTAの代表者 1名

(5) 近隣市町村の実践者 1名

(6) 教育長が指定するコーディネーター 1名

(7) 教育委員会 教育長及び管理課参事 2名

(8) 学識経験者 若干名

(9) その他教育長が必要と認める者

2 開発会議に、開発ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置き、ワーキンググループの委員は、当該専門の事項に経験のある者のうちから教育長が任命する。

(任期)

第4条 開発会議及びワーキンググループの委員(以下「委員」という。)の任期は、任命日から令和6年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び委員長)

第5条 開発会議に会長を置き、教育長をもって充てるものとする。

(1) 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

(2) 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

2 ワーキンググループに委員長を置き、委員の互選により選任する。また、前項第1号及び第2号は、ワーキンググループに準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

(会議の招集)

第6条 開発会議は、会長が招集し、ワーキンググループは、委員長が招集する。

(議事)

第7条 開発会議は、会長が招集し、その議長となる。

(1) 開発会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(2) 開発会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(3) 開発会議は、協議のため必要と認められる場合は、関係者の出席を求めることができる。

2 前項の規定は、ワーキンググループに準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、管理課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、開発会議及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

佐呂間町保小接続カリキュラム開発会議設置要綱

令和5年4月28日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月28日 教育委員会訓令第5号