○佐呂間町教育委員会ICT支援員配置要綱
令和6年3月21日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐呂間町立学校設置条例(平成17年6月17日条例第15号)に規定する学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒及び教員のICT機器活用能力の向上及び学校教育の充実を図るために配置するICT支援員(以下「ICT支援員」という。)について、会計年度任用職員の任用に関する規則(令和元年9月11日規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 ICT支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用の要件)
第3条 ICT支援員は、ICT機器に関する知識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(所属)
第4条 ICT支援員は、教育委員会管理課に所属する。
(職務)
第5条 ICT支援員は、管理課長の指示を受け、次に掲げる業務を行う。
(1) 情報教育の推進に関すること。
(2) ICT機器を活用した授業の補助及び教材開発の支援に関すること。
(3) 教員、児童及び生徒に対するICT機器の取扱いの助言に関すること。
(4) ICT機器の設定や簡易なメンテナンスに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める業務
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。