○佐呂間町教育委員会ICT支援員配置要綱
令和6年3月21日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐呂間町立学校設置条例(平成17年6月17日条例第15号)に規定する学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒及び教員のICT機器活用能力の向上及び学校教育の充実を図るために配置するICT支援員(以下「ICT支援員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令6教委訓令5・一部改正)
(任用の要件)
第2条 ICT支援員は、ICT機器に関する知識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
2 ICT支援員には、1月10,000円の報償費を支払う。
(令6教委訓令5・旧第3条繰上・一部改正)
(所属)
第3条 ICT支援員は、教育委員会管理課に所属する。
(令6教委訓令5・旧第4条繰上)
(職務)
第4条 ICT支援員は、管理課長の指示を受け、次に掲げる業務を行う。
(1) 情報教育の推進に関すること。
(2) ICT機器を活用した授業の補助及び教材開発の支援に関すること。
(3) 教員、児童及び生徒に対するICT機器の取扱いの助言に関すること。
(4) ICT機器の設定や簡易なメンテナンスに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める業務
(令6教委訓令5・旧第5条繰上)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(令6教委訓令5・旧第6条繰上)
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月25日教委訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。