○佐呂間町家畜ワクチン接種事業補助要綱
令和6年4月1日
規程第13号
(目的)
第1条 この要綱は、家畜伝染病の蔓延を防止するために、家畜にワクチン接種を行うものに対し、佐呂間町補助金交付規則(平成9年3月14日規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、補助金を交付することにより、畜産の振興に寄与することを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の補助対象者は、次の各号のとおりとし、事業実施主体として佐呂間町農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が行う事業を対象とする。
(1) 町内に住所及び畜舎を有する畜産農家
(2) 本社及び町内に畜舎を有する法人
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条の補助金の交付対象となる事業の経費及びその補助額は、次のとおりとする。
補助対象 | 補助対象経費及び補助額 |
牛サルモネラワクチン | 1回のワクチン接種に係るワクチン代の3分の1以内の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
その他特に町長が必要と認めるもの |
(その他)
第4条 事業実施主体は、この補助基準を遵守するとともに佐呂間町補助金交付規則に従わなければならない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。