○佐呂間町がん検診推進事業実施要綱
令和6年4月23日
規程第12号
(目的)
第1条 この事業は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び「がん予防重点健康教育及びがん検診の実施のための指針」に基づいて佐呂間町(以下「町」という。)が実施する子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診(以下「検診」という。)において、特定の年齢に達した者に対して特に施策を講ずることにより、検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(検診の対象者)
第2条 検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、検診受診日において佐呂間町内に住所を有し、この事業の実施年度(以下「実施年度」という。)において、次の各号に定める年齢の者とする。
(1) 子宮頸がん検診 実施年度の前年度において、20歳、30歳に達した女性
(2) 乳がん検診 実施年度の前年度において、40歳に達した女性
(3) 大腸がん検診 実施年度の前年度において、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達した者
(クーポン券の交付及び受診)
第3条 町は、対象者に対して、子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付するものとする。
2 クーポン券の交付を受けた対象者は、町と契約したがん検診機関(以下「委託検診機関」という。)において、クーポン券を提出することにより、無料で検診を受けることができる。
3 クーポン券を使用して検診を受けることができる期間は、委託検診機関との委託契約期間とする。
4 委託検診機関は、検診を行うに当たっては医療保険証等により本人確認を行うものとする。
5 委託検診機関は、検診の終了後、検診の結果を町に報告しなければならない。
(検診費用の請求及び支払)
第4条 委託検診機関は、検診の終了後、クーポン券を添えて検診費用を町に請求するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。