○佐呂間町家畜伝染病対策支援事業補助要綱
令和4年7月1日
規程第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の畜産農家等で伝染病が発生した場合に、家畜舎飼養環境の改善に努め早期清浄化を図り家畜の健康維持及び伝染病の拡散防止に対し補助することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 佐呂間町内に在住する畜産農家等で、当該月までの町税を完納している者(以下「農家等」という。)及び飼養衛生管理基準を遵守し家畜伝染病予防法第12条の4昭和26年5月31日法律第166号に規定する定期の報告を行っている者とする。
(対象家畜)
第3条 補助の対象とする家畜は、農家等が飼養する全ての家畜とする。
(補助基準)
第4条 佐呂間町自衛防疫組合(以下「自衛防疫組合」という。)が行う支援事業対策経費の2分の1以内とし、支援事業1件に対し100万円を限度とする。
(農家等の責務)
第5条 農家等は、日頃から飼養環境に十分配慮し家畜の伝染病予防及び健康管理に努めなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助申請の事務は自衛防疫組合が行い、補助金は自衛防疫組合に交付する。
(その他)
第7条 自衛防疫組合及び農家等は、この補助基準を遵守するとともに佐呂間町補助金交付規則平成9年3月14日規則第5号に従わなければならない。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。