○佐呂間町先進不妊治療費等助成事業実施要綱
令和6年3月1日
規程第5号
(目的)
第1条 国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下、「先進不妊治療」という。)については、治療費が高額であることから、先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この助成の対象者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 夫婦のいずれかが佐呂間町に住所を有する者
(2) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者も含む)
(3) 夫婦ともに町税等を滞納していない者
(4) 他市町村から同一の治療に関して助成を受けていない者
(助成対象となる費用)
第3条 次の各号に掲げる区分に応じ助成対象とする。
(1) 治療費 前条の対象者が、医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進不妊治療の受診に要した治療費
(2) 交通費 前条の対象者が、医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費
(助成金の算定方法)
第4条 この助成金は、別表1に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。なお、小数点以下は切り捨てることとする。
(交付申請)
第5条 この助成金の交付を受けようとする者は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下、「基準日」という)の属する年度内に、基準日の翌日から起算して60日以内に町長に対し、不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。
(1) 不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 検査・治療費に係る領収書
(3) その他対象者等の確認に必要な書類
2 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。5月末日までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対して助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な行為をした場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取消した場合において当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期間を定めて返還を命ずる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。
別表1(第4条関係)
(1) 治療費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
治療費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。 なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数を0回にすることができる。その場合は、公簿等で出生に至った事実を確認する。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数を0回にすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。 | 50,000円 (交付1回当たり) | 10分の7以内 |
(2) 交通費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 | |||
交通費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。 1回の治療に対して、5回を限度とする。 | 3分の2以内 | ||||
距離区分 | 補助単価 (往復) | |||||
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | |||||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | |||||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | |||||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | |||||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | |||||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | |||||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | |||||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | |||||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | |||||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | |||||
275kmを超える | 10,180円 | |||||
(交付1回当たり) ※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。 |