○佐呂間町ごみ格納おり設置費補助要綱
令和5年11月8日
規程第18号
佐呂間町ごみ格納おり設置費補助要綱(平成23年規程)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、明るく住みよい環境づくりと地域の環境美化を図るため、ごみ格納おりを設置する自治会に対して、新設、更新、増設、補修(以下「新設等」という。)に必要な経費を補助することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象とするごみ格納おりは、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の収集区域内において新設等をする場合とする。
(2) 製品は、5年以上耐えるものであること。
(3) 町内に住所を有する事業者で製品を購入、または補修すること。
(4) 補修については、費用が20,000円を超えたものに限る。ただし、維持的なものは対象外とする。
(5) 設置場所は、収集業務に支障のない箇所とすること。
(6) その他町長が必要と認めた場合
(補助基準)
第3条 補助金は、1基毎の新設等価格(税込)の2分の1以内とする。ただし、補助の限度額は新設、更新、増設については60,000円とし、補修については、30,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 購入物品の規格・形状等が確認できる書類
(3) 設置場所の図面
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し決定通知書により通知しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 設置状況等が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。