○佐呂間町子育て用品配布事業実施要綱

令和5年7月26日

規程第16号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て中の家庭に対して育児用品の配布を行うことで、乳児の健やかな成長を願うとともに、育児の悩み等の相談機会の充実及び、子育て支援の推進に資することを目的とする。

(配布対象者)

第2条 本事業の対象者は、佐呂間町住民基本台帳に登録されている者で、生後3~4か月に達するものとする。

(配布対象用品)

第3条 配布する子育て用品は乳幼児期に必要な子育て関連用品で、乳児1人について1セット配布する。

(配布時期)

第4条 3~4か月健診時に配布する。ただし、里帰り等の個別の事情がある場合は、この限りでない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

佐呂間町子育て用品配布事業実施要綱

令和5年7月26日 規程第16号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年7月26日 規程第16号