○佐呂間町職員の身元保証に関する規則
令和5年9月11日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐呂間町職員の身元保証について必要な事項を定めるものとする。
(身元保証書の提出)
第2条 職員として採用された者は、採用された日から10日以内に身元保証人2人を定め、身元保証書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(身元保証人)
第3条 身元保証人は、独立の生計を営む成年者で確実な所得又は資産を有する者であって、町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、職員の配偶者及び同一生計を営む親族は身元保証人となることができない。
2 身元保証人に異動があったときは、職員は直ちに町長に届け出なければならない。
(身元保証人の補充)
第4条 職員は、身元保証人が死亡したとき、又は前条第1項の要件に該当しなくなったときは、直ちに身元保証人を補充しなければならない。
(身元保証の期間)
第5条 身元保証の期間は、身元保証の日から5年とする。
(保証の責任)
第6条 身元保証人は、身元保証をする職員が本町の服務に関する諸規定を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行すること及び当該職員が本町に損害を与えた場合の損害を極度額の範囲内で賠償することについて連帯して責任を負うものとする。ただし、その極度額は3,000,000円とする。
2 身元保証人は、職員が退職した後1年間は保証の責を免れることができない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。