○佐呂間町議会議員政治倫理規程
令和5年4月1日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、佐呂間町議会基本条例(令和5年条例第7号)第20条の規定に基づき、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、佐呂間町議会議員(以下「議員」という。)が町民の代表者として、政治倫理の確立に努めることにより、町民の信頼に応え、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表者としての信頼に値する倫理性を自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう自ら進んで高潔性を実証するよう努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準(以下「倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 常に人格と倫理の向上に努め、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎むこと。
(2) 権限又は地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 町が行う入札行為及び請負契約、委託契約、物品購入契約、公の施設の指定管理者の指定等に関し、特定業者の推薦、紹介及び介入などの不正な行為をしないこと。
(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 政治活動又は職務に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(6) 町から補助を受けている団体の長に就任しているときは、その団体等を自己の利益のために利用しないこと。
(7) 社会通念上、認められない行為をしないこと。
(8) その他、町民の安全安心を脅かすおそれのある行為をしないこと。
2 議員は、倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
2 議長は、審査の請求を受けたとき、又は前条第1項各号に規定する倫理基準に違反する疑いがあると判断した場合は、事実を解明するための必要な措置を講じなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 議長は、前条の規定による審査の請求を受けたときは、佐呂間町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、議長の求めに応じ、前条の審査の請求に係る事案を調査審議する。
(審査会の組織)
第6条 審査会の委員は、全議員をもって構成する。ただし、審査の対象とされた議員(以下「対象議員」という。)及び審査の請求をした議員は、審査会の委員となることができない。
2 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、議長に対し当該事案の審査内容を報告したときまでとする。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の会議)
第7条 審査会は、委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員の選任後の初めての会議は、議長が招集する。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審査会の会議は、原則公開するものとする。ただし、出席委員の過半数の同意により、非公開とすることができる。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会への関係者の出席等の要求)
第8条 審査会は、調査審議を行うに当たり必要があると認めるときは、対象議員又は関係人に対し、会議への出席を求めて事情、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(釈明の機会の保障)
第9条 審査会は、対象議員から審査会において釈明したい旨を求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(審査内容の措置)
第12条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 議員の辞職勧告を行うこと。
(2) 条例の規定を遵守させるため警告を発すること。
(3) その他議長が必要と認める措置
2 議長は、前項の措置を講じたときは、その概要を公表しなければならない。
(議長の職務の代行)
第13条 議長が対象議員になったときは副議長が、議長及び副議長がともに対象議員になったときには年長の議員が、この要綱に規定する議長の職務を行うものとする。
(規程の継続的改善)
第14条 議員は、任期の初頭及び改正提案が出されたときは、この規程の適切性、妥当性及び有効性を検証し、継続的に改善しなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。