○佐呂間町観光物産交流拠点施設設置及び管理に関する条例
令和5年6月20日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、佐呂間町観光物産交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域の観光資源及び物産の発信並びに地域住民と観光客等来町者との交流を促進することにより、本町観光物産事業の活性化を図るため交流拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流拠点施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 佐呂間町観光物産交流拠点施設
(2) 位置 佐呂間町字宮前町11番地1
(管理)
第4条 町長は交流拠点施設の設置の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理運営を行わせることができる。
(事業)
第5条 第2条に掲げる設置目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 観光及び物産情報、地域トピックスの情報発信
(2) 体験型観光の提供および情報収集
(3) 観光物産関係各種問い合わせ対応等案内業務
(4) 交流イベントの実施及びアドバイス業務
(5) 観光物産イベントへの参加協力
(6) その他必要なこと。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和5年7月1日から施行する。