○佐呂間町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

令和5年3月27日

規程第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町内には産科医療機関がなく、分娩可能な医療機関が遠方であるため、町外の医療機関へ通院に要する交通費相当額の助成を行うことにより、妊産婦が安心して出産できる環境づくりを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 佐呂間町に住民登録のある妊産婦である者

(2) 佐呂間町より妊婦一般健康診査・産婦健康診査受診票の交付を受けて、自宅から産科医療機関に通院している者

(3) 佐呂間町妊産婦支援プランに沿って妊婦一般健康診査・産婦健康診査を受けている者

(対象経費)

第3条 前条に定める者が、次の各号に掲げる健康診査等を行ったときは、自宅から当該産科医療機関までの通院に要する交通費相当を助成の対象経費とする。ただし、妊産婦が里帰りをした期間については、助成の対象から除くものとする。

(1) 妊婦一般健康診査 上限14回

(2) 産婦健康診査 1回

(3) 出産時受診 1回

(助成金の額等)

第4条 助成の額は、次のとおりとする。

距離区分

助成単価(片道分)

25km以上50kmまで

715円

50km以上75kmまで

1,225円

75km以上100kmまで

1,600円

100km以上125kmまで

2,260円

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として出産(流早産を含む)の翌日から起算し、10週間以内に以下の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、里帰り等特別な事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 佐呂間町安心出産支援事業助成金交付申請書(別紙様式第1号)

(2) 母子手帳の写し

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、審査の上、助成の可否を決定し、佐呂間町安心出産支援事業助成金交付可否決定通知書(別紙様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項で、必要なことが生じたときは、町長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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佐呂間町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

令和5年3月27日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)