○佐呂間町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年2月6日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 伴走型相談支援(第4条―第9条)

第3章 出産・子育て応援給付金交付(第10条―第13条)

第4章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施するのに必要な事項を定める。

(事業開始日)

第2条 この要綱に規定する事業開始日は、令和5年2月15日とする。

(事業区分)

第3条 次に掲げる区分により事業を行う。

(1) 伴走型相談支援

(2) 出産・子育て応援給付金交付

第2章 伴走型相談支援

(対象者)

第4条 佐呂間町内に住所を有する、全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。

(実施体制)

第5条 事業の実施主体は、佐呂間町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。また、対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、町内の保育所、子育て支援センターや町外医療機関、助産所等と密に情報共有・連携しながら、伴走型相談支援の体制を構築する。

(実施内容)

第6条 事業は、次の各項に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を市町村の創意工夫により実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

2 妊娠の届出時の面談等については、次の各号のとおりとする。

(1) 面談等の対象者

佐呂間町に妊娠の届出をした全妊婦とする。なお、転入者で他の自治体で妊娠の届出を行った妊婦に対しても、妊婦健診受診票の説明や体調等の確認のため原則面談を実施する。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を調整する。

(3) 面談等の実施内容

町は、妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(以下「支援プラン妊娠期」という。)を交付し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、次章に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談(以下「対面面談」)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、担当職員が居宅訪問などの面談を実施する。また、面談も困難な場合には、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。

3 妊娠8か月頃の面談等については、次の各号のとおりとする。

(1) 面談等の対象者

町内に住所を有する、妊娠8か月頃の全妊婦を対象とする。

(2) 面談等の実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

(3) 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整

妊娠8か月頃の妊婦に対し、基本対面での面談及びアンケート(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)の実施を調整する。なお、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

(4) 面談等の対象者への面談等の実施内容

面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び妊婦が持参した支援プランを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。

(5) 面談等の実施方法

前項第4号の規定に準じて実施する。

(6) 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートを実施できない妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、妊娠8か月頃アンケートを郵送で送付し、回答された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートを面談にて実施出来ない妊婦に対しては、当該アンケート送付し、電話等で回答の提出を求めるとともに、必要に応じて里帰り先の保健センターや産院等での支援につなぐ。

4 出生後の面談等については、次の各号のとおりとする。

(1) 面談等の対象者

佐呂間町に出生届を提出した児童を養育する者(以下、「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できない場合(長期の里帰り等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、滞在先市町村に依頼する等できる限り早い時期に支援を受けられるよう調整する。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、早期に転出先市町村に情報提供し、転出先での支援が受けられるようにする。

(3) 面談等の実施内容

新生児訪問等の機会を活用して、養育者に対し、アンケート(以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、新生児訪問で配布する支援プラン(以下「支援プラン新生児訪問時」という)を基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて、必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

第2項第4号の規定に準じて実施する。

5 面談後の情報発信、随時の相談受付等については、第2項から第4項に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリやSNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(担当職員の要件及び配置)

第7条 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。

(面談等の相談記録の管理)

第8条 面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等の相談記録を適切に管理する。

(関係機関との連携)

第9条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、次章に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

第3章 出産・子育て応援給付金交付

(給付金の支給)

第10条 出産・子育て応援給付金は、以下の第2項に基づき出産応援給付金を、第3項に基づき子育て応援給付金を支給する。

2 出産応援給付金については以下の各号のとおりとする。

(1) 支給対象者

出産応援給付金は、以下のからまでに掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうちに該当する者については「支給妊婦」といい、又はに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円を現金で支給する。

(3) 支給方法

以下のに基づき支給妊婦への出産応援給付金の支給を、に基づき遡及支給妊婦への出産応援給付金の支給を行う。

 支給妊婦への支給

出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」)は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点で妊娠の届出時の面談等を受けた後、出産応援給付金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

 遡及支給妊婦への支給

申請予定者は、事業開始日以降、本町に対してアンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、出産応援給付金申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、第3項に定める子育て応援給付金の支給を受けるために実施する出生後アンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行うことができる。

3 子育て応援給付金については以下の各号のとおりとする。

(1) 支給対象者

 子育て応援給付金は、以下の(ア)又は(イ)に掲げる対象児童を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。なお、支給対象者のうち(ア)に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、(イ)に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(ア) 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者

(イ) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者

 の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(ウ) 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき、5万円を現金で支給する。

(3) 支給方法

以下のに基づき支給養育者への子育て応援給付金の支給を、に基づき遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給を行う。

 支給養育者への支給

子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」)は、出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、子育て応援給付金申請書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

 遡及支給養育者への支給

申請予定者は、事業開始日以降、本町に対して出生後アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、当該自治体に対して子育て応援給付金申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

(給付金の申請)

第11条 支給の申請は、次に掲げる期間内に所定の申請書により行うものとする。

(1) 出産応援給付金

 支給妊婦

妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

 遡及支給妊婦

事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(2) 子育て応援給付金

 支給養育者

乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

 遡及支給養育者

事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(支給決定等)

第12条 町長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(給付金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。

第4章 補則

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、令和5年2月15日から施行する。

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佐呂間町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年2月6日 規程第2号

(令和5年2月15日施行)