○佐呂間町個人情報保護法施行細則
令和5年3月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び佐呂間町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第2条 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保有開始日
(2) 廃止日
(3) 最終更新日
(4) マイナンバーの有無
(5) 対象者数
(6) 記録情報の収集元
(7) 個人ファイルを利用する事務の名称
2 条例第4条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日
(2) 個人情報の収集時期
(3) 個人情報の記録媒体
(4) 目的外利用等の有無
(5) 外部提供の有無
(6) 委託の有無
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(費用の負担)
第4条 条例第5条第2項の規定による地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 実施機関に設置している白黒複写機を利用する場合
ア 用紙規格A3版以下のものは1枚につき20円
イ 用紙規格B3版以上A2版以下のものは1枚につき30円
ウ 用紙規格B2以上のものは1枚につき50円
(2) 実施機関に設置しているカラー複写機を利用する場合は、用紙規格A3版以下のものは1枚につき500円
2 個人情報の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。