○佐呂間町立佐呂間中学校部活動指導員取扱要綱
令和4年12月28日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐呂間町立佐呂間中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条及び第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 指導員は、中学校において部活動等に係る技術的な指導に従事し、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 指導員は、指導員として適格性を有すると認められ、かつ学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しない者で、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者。
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度の競技別指導者資格を有する者。
(3) 中学校又は高等学校の部活動又は地域でのスポーツ、文化活動において指導を経験した者等で、校長が指導者としてふさわしいと判断した者。
3 指導員の配置を希望する中学校の学校長(以下「校長」という。)は、部活動指導員配置申請書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。
4 教育長は、前項の申請書を受理した時は、配置の可否を決定し、校長に通知するとともに、任用したときは当該指導員に任用通知書を交付するものとする。
(職務)
第4条 指導員は、校長の指導及び監督を受け、次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 部活動の練習、大会、練習試合等での技術指導
(2) 大会、練習試合等に係る生徒の引率
(3) 部活動の運営等に関する助言
(4) 部活動中の生徒指導
(5) 事故が発生した場合の対応
(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの
(任用期間)
第5条 指導員の任用期間は、任用した日から任用した日の属する年度の末日までの期間のうち、月を単位として必要な期間とする。
(勤務時間等)
第6条 指導員の任用期間における勤務時間は、210時間以内とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間は、校長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬は、1時間当たり1,600円を基礎として勤務実績報告書(様式第2号)に基づき月単位で算定する。
2 前項に定めるもののほか、指導員の報酬及び費用弁償の支給については、佐呂間町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年佐呂間町条例第10号)の規定を準用する。
3 指導員が報酬又は費用弁償を辞退したときは、前2項の規定にかかわらず支給しないことができる。
(公務災害)
第8条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償を行うものとする。
(服務)
第9条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。
(退職及び解職)
第10条 教育長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職させ、又は解職することができる。
(1) 指導員から退職の願いがあったとき。
(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、これに堪えられないとき。
(3) 指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(4) 第9条に規定する服務に違反したとき。
(5) 教育長が任用の必要がなくなったと認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。