○佐呂間町民有林整備促進事業補助金交付要綱

令和4年9月2日

規程第24号

(目的)

第1条 この要綱は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき佐呂間町に譲与される森林環境譲与税を活用し、私有森林の計画的整備を促進し、もって森林の多面的機能の維持・増進を図ることを目的とし、佐呂間町補助金交付規則(平成9年3月14日規則第5号)によるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次条各号に掲げる事業を行う者(以下「事業主体」という。)で、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に定める森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)の認定を受けた者(北海道及び市町村を除く)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次に掲げるものとし、国又は北海道からの補助金の交付を受けていないものとする。

(1) 除伐については、下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分において行う不用木の除去及び不良木の淘汰とする。

(2) 保育間伐については、適正な密度管理を目的として7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木の除去及び不良木の淘汰とする。

(3) 間伐については、適正な密度管理を目的として森林法第10条の5に規定する佐呂間町森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林、立木の収量日数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りでない。)の林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。

(4) 枝打ちについては、次のいずれかに該当するものとする。

 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去

 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去

(5) 殺鼠剤散布については、殺鼠剤の空中散布とする。ただし、第1号から前号までのいずれかの事業実施した年度と同一年度内に実施する場合を除き9齢級以下の林分とする。

(6) 森林作業道整備については、継続的に使用され、かつ、「森林作業道作設指針の制定について」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき北海道が作成した森林作業道作設指針に適合する作業道(以下「森林作業道」という。)の開設及び改良(暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業道の復旧を含む。以下同じ。)であり、第1号から第4号までのいずれかの事業の実施年度と同一年度内に一体的に実施したものに限る。

(7) 人工造林については、優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地拵え、植栽、播種、施肥、低質林等における前生樹の伐倒、除去とする。また、補植造林については人工造林実施の翌年から起算して5年以内に気象害等により枯渇率(枯渇苗本数/植栽本数)が10%以上発生した場合に当初植栽した本数まで追加的な植栽を1回に限り含むものとする。

(補助金額の算出)

第4条 町長は、年度ごとの予算の範囲内において補助するものとし、補助金の額については、前条第1号及び第2号並びに第3号については北海道が定める造林事業標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費又は事業実施に要した経費のいずれか少ない額に100分の77.6を乗じて得た額以内とする。また、同条第4号及び第6号については北海道が定める造林事業標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費又は事業実施に要した経費のいずれか少ない額に100分の68を乗じて得た額以内とし、同条第7号に定める人工造林については、標準経費又は事業実施に要した経費のいずれか少ない額に、豊かな森づくり推進事業採択基準に合致する場合は100分の94、その他の人工造林事業については100分の78%を乗じた額以内とし、補植造林の場合は更に枯渇率を乗じた額とする。

(事業計画等)

第5条 年間事業計画の作成等については、次の各号のとおりとする。

(1) 各事業主は、毎年度、翌年度に実施する年間事業計画(以下「年間事業計画」という。)を作成し、町長に提出するものとする。

(2) 町長は管内の森林の状況及び地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し、年間事業計画を審査の上、補助金の配分予定額を決定し、これを事業実施主体に内示するものとする。

2 実施計画の作成に等については、次の各号のとおりとする。

(1) 各事業主体は、前項第2号の内示があった場合は、当該年度の実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し町長に提出しなければならない。

(2) 年度途中において実施計画を変更するときは、速やかに町長に変更内容とともに変更後の実施計画を提出するものとする。

(交付申請等)

第6条 事業主体は、佐呂間町補助金交付規則に準ずる申請書を提出しなければならない。また、補助金の交付申請は、次の各号のとおりとする。

(1) 事業主体は、事業終了後速やかに補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

 事業実績書

 実測図

 総括位置図

 造林地現況調査表

 必要書類がある場合は別途指示

(2) 事業主体は、補助金の交付申請及び受領について佐呂間町森林組合に委任することができる。委任を受けた佐呂間町森林組合は、町長に対して前号に定める書類に委任状を添付し補助金の交付申請を行うものとする。

(3) 森林作業道整備に係る補助金交付申請は第3条第1号から第4号までのいずれかの事業の申請と同時に行うものとする。

(検査)

第7条 町長は、補助金交付申請を受理したときは、その内容について速やかに検査を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の検査の結果に基づいて、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第9条 町長は、補助金の交付に当たり、補助対象者に対して次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 必要な保育管理その他町長が必要と認める事項を遵守すること。

(2) 虚偽の申請その他事業の実施に不正又は不当と認められる行為のあったときは、この補助金決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずるものとする。

(3) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、その他補助目的を達することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付された補助金相当額を返還すること。

(4) 森林経営計画の認定の取消しを受けた場合は、直ちに町長にその旨を届け出るとともに、交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日以後に着手した事業から適用する。

佐呂間町民有林整備促進事業補助金交付要綱

令和4年9月2日 規程第24号

(令和4年10月1日施行)