○佐呂間町庁舎建設庁内検討委員会設置要綱
令和4年4月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 佐呂間町役場庁舎(以下「庁舎」という。)の建設に関し、必要な事項を調査検討するため、佐呂間町庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 庁舎建設に向けての課題の整理、調査検討に関すること。
(2) 庁舎の規模及び機能に関すること。
(3) その他庁舎建設に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長及び庁舎内課長職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとし、委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 第2条に掲げる所掌事務について、課題の整理、調査検討、資料収集及び分析等を行うため、必要に応じ、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部員(以下この条において「部会員等」という。)をもって組織する。
3 部会員等は、委員会で諮り、職員の中から委員長が指名する者をもって構成する。
4 部会の会議は、部会長が招集する。
5 部会長は、会議の結果を委員長へ報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び部会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。