○佐呂間町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和4年4月1日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供する体制を構築することを目的とした子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 佐呂間町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 佐呂間町字永代町3番地1(佐呂間町役場内)

(事業内容)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦・乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠・出産・子育てに関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 妊娠、出産又は子育てに関する関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(職員の配置等)

第4条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師及びその他必要な職員を置く。

(事業の対象者)

第5条 事業の対象者は、本町に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族とする。ただし、町長が必要と認めた時は、この限りでない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

佐呂間町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和4年4月1日 規程第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年4月1日 規程第11号