○佐呂間町小規模事業者開業支援補助金交付要綱
令和4年3月16日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、本町における小規模事業者の開業を支援することにより、地域経済の活性化を図ることを目的に、小規模事業者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開業 個人又は法人が、新たに事業を起業創業すること又は現に営んでいる全ての事業を廃止し、その廃止した事業と異なる業種の事業を開始することをいう。
(2) 開業の日 個人の場合にあっては、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第98条第1項に規定する開業等の届出書に記載された事業の開始日をいい、法人の場合にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条第1項に規定する法人の設立の届出書に記載された設立の日をいう。
(3) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。
(4) 設備 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、器具、備品及び車両をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で開業する小規模事業者であって、佐呂間町商工会(以下、「商工会」という。)の会員又は会員になる者
(2) 現に本町に住所を有する者又は第10条に規定する補助金実績報告書提出までに、本町に住所を有することとなる者
(3) 補助金交付申請日において、満18歳以上の者(法人の場合は代表者)
(4) 開業の日から5年以上、事業を継続すること。
(5) 事業計画に収益性及び継続性が認められること。
(6) 開業する事業について、地域の理解及び支援を得られること。
(7) 町税等を滞納していないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は密接な関係を有していないこと。
(対象業種)
第4条 補助金の交付対象となる業種は、日本標準産業分類に掲げる業種のうち別表1に記載の業種とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により、許可を要する事業
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業
(1) 開業支援補助金 開業のための事業所及び設備の整備の支援を目的とする補助金
(2) 経営支援補助金 開業から3年間の経営の支援を目的とする補助金
(1) 開業支援補助金 対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、600万円を限度とする。
(2) 経営支援補助金 対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、月額5万円を上限とする。ただし、36か月を限度とする。
2 前項で算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 推薦書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し(法人の場合は代表者)
(6) 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る)
(7) 定款の写し(法人の場合に限る)
(8) 開業等の届出書の写し(個人の場合に限る)
(9) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、あらかじめ商工会に対し、小規模事業者開業支援補助金交付申請書及び事業計画書の審査を受け、推薦書の発行を受けなければならない。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(補助金の実績報告)
第10条 支援事業者は事業が完了したときは、小規模事業者開業支援補助金実績報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(1) 開業支援補助金
ア 事業報告書(様式第11号)
イ 収支報告書(様式第12号)
ウ 事業に係る経費の支払を証明する書類(領収書、通帳又は振込依頼書)の写し
エ 事業で取得した事業所の写真及び設備の写真
(2) 経営支援補助金
ア 事業に係る経費の支払を証明する書類(領収書、通帳又は振込依頼書)の写し
イ アに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 開業支援補助金 事業が完了した日から起算して30日以内
(2) 経営支援補助金
ア 毎年度の4月から9月までの期間 当該年度の10月20日
イ 毎年度の10月から3月までの期間 翌年度の4月20日
(助成金の概算払)
第12条 補助金の交付は、事業が完了した後、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、開業支援資金については、特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 概算払を受けようとする支援事業者は、小規模事業者開業支援補助金概算払申請書(様式第14号)により、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 6か月以上の休業又は廃業があったとき。
(2) 虚偽の申請があったとき。
(3) 承認を得ず財産を処分したとき。
(4) 事業所を町外に移転したとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度心身障害者として認められるに至ったとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。
(4) その他特別の事情により償還が困難と認められるとき。
(経営の状況報告)
第15条 支援事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、対象事業の経営実績等を町長に報告しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第16条 支援事業者は、補助事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。
2 支援事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数のいずれか長い期間を経過するまでは、補助事業により取得又は効用が増加した資産及び設備等を処分してはならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
大分類 | 中分類 | 備考 |
A農業、林業 | 01農業 | 013農業サービス業及び014園芸サービス業に限る |
02林業 | 024林業サービス業に限る | |
C鉱業、採石業、砂利採取業 | 05鉱業、採石業、砂利採石業 | |
D建設業 | 06総合工事業 | |
07職別工事業 | ||
08設備工事業 | ||
E製造業 | 09食料品製造業 | |
10飲料・たばこ・飼料製造業 | ||
11繊維工業 | ||
12木材・木製品製造業 | ||
13家具・装備品製造業 | ||
14パルプ・紙・紙加工品製造業 | ||
15印刷・同関連業 | ||
16科学工業 | ||
17石油製品・石炭製品製造業 | ||
18プラスチック製品製造業 | ||
19ゴム製品製造業 | ||
20なめし革・同製品・毛皮製造業 | ||
21窯業・土石製品製造業 | ||
22鉄工業 | ||
23非鉄金属製造業 | ||
24金属製品製造業 | ||
25汎用機械器具製造業 | ||
26生産用機械器具製造業 | ||
27業務用機械器具製造業 | ||
28電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ||
29電気機械器具製造業 | ||
30電気通信機械器具製造業 | ||
31輸送用機械器具製造業 | ||
32その他の製造業 | ||
F電気・ガス・熱供給・水道業 | 33電気業 | |
34ガス業 | ||
35熱供給業 | ||
G情報通信業 | 37通信業 | |
38放送業 | ||
39情報サービス業 | ||
40インターネット付随サービス業 | ||
41映像・音声・文字情報制作業 | ||
H運輸業、郵便業 | 42鉄道業 | |
43鉄道旅客運送業 | ||
44道路貨物運送業 | ||
45水運業 | ||
46航空運輸業 | ||
47倉庫業 | ||
48運輸に附帯するサービス業 | ||
I卸売業・小売業 | 50各種商品卸売業 | |
51繊維・衣服等卸売業 | ||
52飲食料品卸売業 | ||
53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | ||
54機械器具卸売業 | ||
55その他の卸売業 | ||
56各種商品小売業 | ||
57繊維・衣服・身の回り品小売業 | ||
58飲食料品小売業 | ||
59機械器具小売業 | ||
60その他の小売業 | ||
61無店舗小売業 | ||
J金融業、保険業 | 62銀行業 | |
63協同組織金融業 | ||
64貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | ||
65金融商品取引業、商品先物取引業 | ||
66補助的金融業等 | ||
67保険業 | 保険媒介代理業、保険サービス業を含む | |
K不動産業、物品賃貸業 | 68不動産取引業 | |
69不動産賃貸業・管理業 | 694不動産管理業に限る | |
70物品賃貸業 | ||
L学術研究、専門・技術サービス業 | 72専門サービス業 | |
73広告業 | ||
74技術サービス業 | ||
M宿泊業、飲食サービス業 | 75宿泊業 | 751旅館、ホテル・752簡易宿所に限る |
76飲食店 | ||
77持ち帰り・配達飲食サービス業 | ||
N生活関連サービス業、娯楽業 | 78洗濯・理容・美容・浴場業 | |
79その他の生活関連サービス業 | ||
80娯楽業 | ||
O教育、学習支援業 | 82その他の教育、学習支援業 | |
P医療、福祉 | 83医療業 | |
85社会保障・社会福祉・介護事業 | ||
Rサービス業 | 88廃棄物処理業 | |
89自動車整備業 | ||
90機械等修理業 | ||
91職業紹介・労働者派遣業 | ||
92その他の事業サービス業 |
別表2(第5条関係)
補助金の種類 | 補助金の対象経費 |
開業支援補助金 | (1) 土地 (2) 建物の新築、増築、改築、改修及び購入 (3) 附属施設(建物と一体となった附属施設) (4) 機械及び装置(移動が容易でないもの) (5) 器具及び備品(資産台帳に計上されるもの) (6) 車両(事業専用車両) (7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの |
経営支援補助金 | (1) 事業所(土地及び附属施設は除く)の賃貸料(敷金、礼金及び管理費は除く。) |
備考
1 補助金の対象経費は、開業時に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって発注、支払金額及び支払時期が確認できるものとする。
2 事務所(土地及び附属施設は除く。)の賃貸料は、補助事業者(法人にあってはその役員も含む)が自ら住居を兼ねる事業所及び3親等以内の親族が所有する事業所を除くものとする。