○佐呂間町空き家等情報バンク実施要綱
令和4年3月14日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、町内の空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の情報収集及び情報発信を行うことにより、空き家等を有効活用し、地域の活性化を図ることを目的として実施する佐呂間町空き家等情報バンク(以下「空き家等情報バンク」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内にある個人又は法人が居住等を目的として建築又は取得し、現に使用していない(使用しなくなる予定のものを含む。)建物(住宅、空き室、店舗、事務所及び倉庫に限る)及び敷地(賃貸物件を含む。)をいう。
(2) 空き地 町内にある住宅を建設することが可能な更地(更地となる予定のものを含む。)をいう。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権又はその他の権利を有し、かつ、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことのできる権利を有する者(不動産事業者を含む。)をいう。
(4) 利用者 町内の空き家等を活用するため、購入又は賃借情報の紹介を希望する者をいう。
(5) 空き家等情報バンク 空き家等の売却又は賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、町内における転居又は本町へ移住等により定住等を目的として空き家等の利用を希望する者に対して紹介する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この規程は、この規程によらない空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録)
第4条 空き家等の物件情報の登録を希望する所有者等は、佐呂間町空き家等情報バンク物件登録申込書(様式第1号)に物件の詳細の分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、空き家等の登録情報を2年ごとに更新するものとする。ただし、第4条第1項による申込みを行ったときは、再度登録することができる。
(1) 登録した空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録した空き家等の売買又は賃貸借の契約が成立したとき。
(3) 所有者等が、空き家等情報バンクの登録を抹消したいとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物件登録台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 前項の規定による抹消届の提出があったとき。
(2) 所有者等の死亡や廃業等が判明したとき。
(3) 登録の内容に虚偽があったとき。
(4) 所有者等が佐呂間町暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員に該当すると認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(空き家等の情報公開)
第7条 町長は、町の公式ホームページへの掲載及び役場所管課内での物件登録台帳の閲覧、その他の方法により空き家等の情報を公開するものとする。ただし、所有者等が希望しない情報については、この限りでない。
(利用者の登録)
第8条 空き家等情報バンクの情報を利用し、空き家等の紹介を受けようとする利用者は、佐呂間町空き家等情報バンク利用希望申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、利用者登録情報を2年ごとに更新するものとする。ただし、第8条第1項による申込みを行ったときは、再度登録することができる。
(利用者情報の抹消)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 佐呂間町空き家等情報バンク利用者登録抹消届(様式第11号)の提出があったとき。
(2) 登録の内容に虚偽があったとき。
(3) 利用者が佐呂間町暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員に該当すると認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(所有者等及び利用者への情報提供)
第11条 町長は、必要に応じて、所有者等及び利用者に対して、物件情報登録台帳又は利用者登録台帳に登録された情報を提供する場合にあっては、所有者等及び利用者の相互に同意を得た上で、当該登録情報を提供するものとする。
(所有者等と利用者の交渉等)
第12条 空き家等情報バンクを利用した空き家等に関する売買及び賃貸借に関する交渉、契約、問題解決等については、所有者等と利用者の当事者間において行うものとし、町は直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、所有者等及び利用者の当事者間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 所有者等及び利用者の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐呂間町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に定めるところによる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する
附則(令和5年3月15日規程第8号)
この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。