○佐呂間町産業後継者就業奨励金交付要綱
令和4年1月14日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、佐呂間町の農業、漁業、商工業(以下「産業」という。)の振興を図るため、産業後継者就業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、産業の安定と優れた産業後継者を確保することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この規程における後継者とは、本町に住所を有し、町内で現に産業を営んでいる者の子弟で、産業後継者として新たに町内において産業に従事する者又は経営を行う者(以下「交付対象後継者」という。)をいう。ただし、法人については、対象としない。
2 承継する産業については、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 農業 農業経営改善計画認定農業者として認定を受けている者とし、農業後継者が自ら農業経営を行う場合も同様とする。
(2) 漁業 佐呂間漁業協同組合又は常呂漁業協同組合の組合員であること。
(3) 商工業 佐呂間町商工会の会員であること。
3 承継する産業の交付対象後継者は1名とする。
4 その他、町長が特に認めた者。
(奨励金の額)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、交付対象後継者に対し、奨励金として30万円を交付する。
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、産業後継者就業奨励金交付申請書(第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、就業から5年以内とする。
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 町長は、奨励金の交付を決定された交付対象後継者が、偽り若しくはその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき又は奨励金の交付を受けた後に本要綱に適合しなくなったときは、次の各号の定めるところにより、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、交付対象後継者が死亡した場合等、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 偽り又は不正の手段により、奨励金の交付を受けたとき 100分の100
(2) 1年未満 100分の100
(3) 1年以上2年未満 100分の80
(4) 2年以上3年未満 100分の60
(5) 3年以上4年未満 100分の40
(6) 4年以上5年未満 100分の20
(交付事務)
第7条 奨励金の交付事務は、この規程で定めるもののほか、佐呂間町補助金交付規則(平成9年3月14日規則第5号)の定めるところによる。
2 奨励金の適正な運用を図るため、産業後継者就業奨励金交付台帳(第5号様式)を作成し、備え付けるものとする。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。