○佐呂間町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年12月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町職員の利益の保護及び能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町の職員(臨時的任用により任用された職員及び会計年度任用職員を含む。)をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先その他職員が通常職務に従事する場所以外の場所及び酒席その他実質的に職場の延長線上にあると認められる場所を含む。)をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の職員を不快にさせる職場内外における性的な言動

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の勤務環境が害される要因となる次に掲げる事由に関する言動及び行動

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 不妊治療を受けること。

 妊娠又は出産に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 育児に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 介護に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動、指導及び待遇であって、相手方の就労意欲や就労環境を害する行為

(6) ジェンダー・ハラスメント 男女の役割分担に関する固定観念に基づく差別的言動又は他の職員に不快感を与える言動

(7) モラル・ハラスメント 言葉、態度等によって、人格や尊厳を傷つけるなど精神的苦痛を与えること。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受ける行為

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントをなくすために互いの人格を尊重し、対等なパートナーとしての意識のもとに職務を遂行しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境確保のため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともにその他ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(研修)

第5条 町長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第6条 職員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談担当窓口を設置する。

2 ハラスメント相談担当窓口の担当職員は、別表第1に掲げる職員とし、苦情相談の申出を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、相談整理簿(様式第1号)により、その結果を総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。

4 総務課長は、前項の規定により苦情相談に係る問題解決を図ることが困難と認められるときは、副町長にその旨を報告するとともに、当該苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を受けるため、次条に規定するハラスメント処理委員会の会議の開催を要請するよう求めるものとする。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の開催等)

第8条 委員会は、副町長の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を副町長に行うものとする。

2 副町長は、前項の提言を受けたときは、その内容を審査し、職場環境等を改善する指示を行うとともに、指示した旨を申出人に通知し、指示の内容を町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、人事管理上の措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

ハラスメント相談担当窓口

総務課総務係長

総務課行政係長

保健福祉課保健師長

別表第2(第7条関係)

ハラスメント処理委員

副町長

総務課長

副町長が指名する管理職等2名

職員団体の推薦に基づき副町長が指名する職員1名

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佐呂間町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年12月28日 訓令第5号

(令和3年12月28日施行)