○社会体育団体活動費補助実施要綱
昭和51年4月20日
教育委員会訓令第1号
1 補助の目的
地域における社会体育団体(スポーツ少年団、家庭婦人スポーツ団、青年スポーツ団以下「団体」という。)が行うスポーツ活動のために要する経費の一部を町が予算の範囲内で補助し、もって地域スポーツの振興に寄与する。
2 補助の対象
教育委員会において、補助団体として認められ、次の各号に掲げる条件によって活動している団体に予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 団体員10名以上で構成されていること。
(2) 活動日数は年間60日以上であること。
(3) 団費を徴収して活動費に当てていること。
3 申請手続
補助団体が補助金の交付をうけようとするときは、別紙様式による申請書を教育委員会に提出しなければならない。
4 交付の決定
教育委員会は、前号の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行うものとする。
5 状況報告
補助団体は活動状況について、11月末日迄に実施状況報告書を提出しなければならない。
6 補助の期間
(1) スポーツ少年団については、健全育成のため団体活動が続くかぎり実施する。
(2) 家庭婦人スポーツ団、青年スポーツ団等については、育成期間を3カ年とし、その後は補助を停止する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。