○佐呂間町武道館・温水プール処務規程
平成11年6月17日
教育委員会訓令第2号
(総則)
第1条 佐呂間町武道館・温水プール(以下「施設」という。)の組織及び管理運営等は、条例その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(副館長)
第2条 館長の下に、副館長を置く。
(係の設置)
第3条 施設に次の係を置く。
管理指導係
2 係に係長を置く。
(職務)
第4条 館長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。
2 副館長は、上司の命を受け、館長を補佐する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
4 係は、上司の命を受け、係の事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 管理指導係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理に関すること。
ア 武道館・温水プールの運営に関すること。
イ 公印の管守に関すること。
ウ 文書の収受、発送及び保存に関すること。
エ 施設の使用許可に関すること。
オ 施設の維持管理に関すること。
カ 税外収入に関すること。
キ その他管理に関すること。
(2) 指導に関すること。
ア スポーツ、健康づくりの指導及び普及に関すること。
イ スポーツ、健康づくりの調査研究に関すること。
ウ スポーツ、健康づくりの資料収集及び活用に関すること。
エ 各種スポーツの適性及び健康、体力相談に関すること。
オ その他指導に関すること。
(事務の専決代決)
第6条 教育長は、軽易な事務の管理執行について、館長に専決又は代決させることができる。
2 館長は、教育長の権限に属する事務のうち別に定める事務について専決することができる。
3 重要又は異例に属する事務については代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急を要するものについては、この限りでない。
(準用規定)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は佐呂間町教育委員会行政組織規則(昭和50年教育委員会規則第4号)を準用する。
附則
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日教委訓令第5号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委訓令第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。