○佐呂間町文化・スポーツ活動促進事業費補助金交付要綱
令和2年2月14日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この補助金は、町民の文化活動及びスポーツ活動の活性化と技術力、競技力、指導力の向上を図るため必要な講習会及び実技指導(以下「講習会等」という。)の実施若しくは講習会等への参加に係る経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、佐呂間町補助金交付規則(平成9年佐呂間町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、構成員の過半数が町民である次に掲げる団体とする。
(1) 佐呂間町スポーツ協会及び佐呂間町スポーツ少年団本部、佐呂間町文化連盟(以下「社会教育関係団体」という。)
(2) 社会教育関係団体の加盟団体
(3) 指導者を含め5名以上で構成され、1年以上継続した活動を行っている団体
(4) 佐呂間中学校及び佐呂間高等学校の部活動
(補助事業等)
第3条 補助事業等は次に掲げる事業とする。
(1) 前条に規定する団体が主催する講習会等
(2) 前条に規定する以外の団体が主催する講習会等への参加
(3) 前条に規定する団体の指導者の指導力向上若しくは資格の取得又は更新、登録のために必要な講習会等への参加及び団体が大会等に参加するために必要な審判員の資格の取得又は更新、登録のために必要な講習会等への参加
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は次のとおりとする。
(1) 前条第1号の事業 講師謝礼
(2) 前条第2号の事業 参加に要する交通費及び宿泊費(以下「旅費」という。)
(3) 前条第3号の事業 参加に要する旅費
2 旅費については、別表1に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は別表2に定めるとおりとし、1,000円未満の額は切り捨てるものとする。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
区分 | 金額 | 適用 |
交通費 | 実費 | (1) 交通機関を使用した場合は、自宅から開催地まで最短の順路で、佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号。以下「旅費支給条例」という。)を準用し算出するものとする。 (2) 自家用自動車を使用した場合は、出発場所から開催地までの最短距離を経路とし、旅費支給条例に規定する車賃を適用算出し、自動車専用道路使用料を加算したうえで、旅費支給条例に準じて算出した額と比べ安価な額を実費額とする。 (3) 車両を借上げ使用した場合は、出発場所から開催地までの最短距離を経路とし算出し、その借上げに係る経費から補助対象者以外の同乗者の負担分を除いた額と旅費支給条例に準じて算出した額とを比べ安価な額を実費額とする。算出に当たり運転手については乗車人員から除くものとする。 (4) 補助対象となる同行する指導者若しくは引率者は2名以内とする。 |
宿泊費 | 実費 | (1) 旅費支給条例に規定する宿泊料を上限とする。 |
別表2(第5条関係)
補助事業者 | 補助事業等 | 補助額 | 限度額等 |
第2条第1号、第2号、第3号 | 対象経費から他の収入を差し引いた額の3分の2以内 | 第3条第2号の補助額との合算額が1団体につき年度内20万円を限度とする。 | |
対象経費から他の収入を差し引いた額の3分の2以内 | 1人22,000円かつ第3条第1号の補助額との合算額が1団体につき年度内20万円を限度とする。 | ||
対象経費から他の収入を差し引いた額の3分の2以内 | 1人1回22,000円かつ1団体につき年度内10万円を限度とする。 | ||
対象経費から他の収入を差し引いた額以内 | 第3条第2号の補助額との合算額が1部活動につき年度内30万円を限度とする。 | ||
対象経費から他の収入を差し引いた額以内 | 1人34,000円かつ第3条第1号の補助額との合算額が1部活動につき年度内30万円を限度とする。 | ||
対象経費から他の収入を差し引いた額以内 | 1人1回34,000円かつ1部活動につき年度内15万円を限度とする。 |