○佐呂間町サポーターバンク実施要綱

平成29年8月17日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町民の多様な自主的生涯学習活動を奨励、支援し、生涯学習活動の普及発展を図るとともに、町民が永年にわたって蓄積した知識、技能等を地域社会に還元する人材の発掘により社会参加を促進するため、サポーターバンクを設置するとともに、サポーターバンクが行う生涯学習に関する指導者の発掘、登録及び活用について必要な事項を定める。

(事業)

第2条 サポーターバンクは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習活動に関して指導者、助言者、支援者となる佐呂間町サポーターバンク登録者(以下「サポーター」という。)の発掘及びその登録に関すること。

(2) 町民(町民で構成される各種団体を含む。)に対するサポーターの情報提供に関すること。

(3) サポーターの活用の普及促進に関すること。

(4) サポーターを活用した生涯学習活動の実績の取りまとめに関すること。

(5) その他生涯学習活動の普及発展に必要と認める事項に関すること。

(サポーターの要件)

第3条 サポーターとなるものは、豊富な経験、知識又は技能を有する個人、団体のうち、生涯学習活動の普及に意欲があり、積極的な活動が可能な者とする。

(登録の申請)

第4条 サポーターの登録は、社会教育関係団体その他これらに類する団体及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校をいう。以下これらを「生涯学習関係団体」という。)の推薦又は個人、団体の申請に基づいて行う。但し町外在住の者については町民からの推薦に限り申請することができる。

2 前項の規定に基づき登録を推薦し、又は申請しようとする者は教育長に推薦又は申請しなければならない。

(サポーターの登録)

第5条 教育長は前条第2項の推薦又は申請を受け、当該推薦を受けた者又は当該申請をした者がサポーターにふさわしいと認めたときは、その者を佐呂間町サポーターバンクサポーターとして決定し、登録するとともにサポーター本人にその旨通知する。

2 登録期間は最長1年間とし、毎年度末サポーターに登録内容の確認及び登録更新の承諾を得て登録更新を行う。

(登録情報の公開)

第6条 前条に基づき登録された情報は、佐呂間町個人情報保護条例(平成15年条例第20号)第2条第1項第2号に定める個人情報を除き、広く町民に公開する。

(登録内容の変更)

第7条 第5条の規定によりサポーターとして登録された内容に変更があった場合は、速やかに教育長に登録内容の変更を申請し、承認を受けなければならない。

2 教育長は前項の申請を受けたときは、当該申請内容を審査の上、承認の可否を決定し、当該サポーターにその旨通知するものとする。

(登録の取消し)

第8条 登録されているサポーターが登録の取り消しを受けようとするときは、教育長に登録辞退の届出をしなければならない。

2 教育長は前項の規定による登録辞退の届出を受けたときは、速やかに登録を取り消し、その旨届出者に通知するものとする。

第9条 教育長はサポーターが次の各号の1に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により登録されたとき。

(2) 社会的信用を失墜させる行為があったとき。

(3) 死亡又は転出し、若しくは町内に通勤しなくなったとき。

(4) サポーターとして活動が困難になったと認められるとき。

(5) 公序良俗に反する行為があったと認められるとき。

(6) サポーター活動中に営利を目的とする行為があったと認められるとき。

(7) サポーター活動中に特定の政党又は公の選挙に関し、特定の候補の利害にかかる行為があったと認められるとき。

(8) サポーター活動中に特定の宗教又は教団を支援する行為があったと認められるとき。

(9) 公平性、公正性、正確性に欠けるサポーター活動を行ったと認められるとき。

(10) サポーターが佐呂間町暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条第1項第2号に定めるものであるとき。

(11) その他教育長が不適当と認めるとき。

(利用者の範囲)

第10条 サポーターバンクを利用しサポーターに指導、助言を依頼できるのは、町内に在住する個人及び団体とする。

(利用の方法)

第11条 サポーターに指導、助言を受けようとする者は、教育長に紹介を依頼するものとする。

2 教育長は前項の依頼の内容に適合するサポーターを選定し、当該サポーターの承諾を得て依頼者に氏名、住所、指導内容等の情報を紹介する。

3 依頼者は教育長から紹介されたサポーターに直接依頼し、日時、場所、費用、条件等を協議するものとする。

(調査)

第12条 教育長は、サポーターバンクの活用状況について、サポーター及び利用者に対して調査を行うことができる。

(様式)

第13条 この要綱に必要な様式は教育長が別に定める。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

佐呂間町サポーターバンク実施要綱

平成29年8月17日 教育委員会訓令第2号

(平成29年8月17日施行)