○佐呂間町芸術文化事業補助要綱
平成27年2月18日
教育委員会訓令第2号
(通則)
第1条 佐呂間町芸術文化事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、佐呂間町補助金等交付規則(平成9年佐呂間町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、町内において芸術鑑賞、文化講演等の機会を設け、芸術文化の振興を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は、芸術文化の振興を目的とする町内の団体及び実行委員会(以下「団体等」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、広く町民を対象として実施する芸術鑑賞、文化講演等の事業で、団体等が自主的、主体的に行う事業とする。
(補助の対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1の経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費から事業収入(入場料、協賛金等)を差し引いた額とし、その限度額を150万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合については切り捨てるものとする。
(事業計画書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体等は、事業を実施する年度の前年度11月までに教育委員会に事業計画書を提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第8条 団体等は、規則第4条の規定に基づき、補助金の交付の申請を行わなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表1
補助対象経費
科目 | 細目 | 内容 |
出演費 | 出演料 | 俳優、歌手、演奏家等出演料 |
文芸費 | 演出料、調律料、舞台監督料等 | |
旅費 | 旅費 | 出演者等旅費、日当 |
宿泊費 | 出演者等宿泊費 | |
会場費 | 会場料 | 施設使用料等、会場設営費 |
舞台費 | 大道具費、小道具費、衣装費、音響照明費、道具運搬費、楽器運搬費、機材運搬費 | |
報償費 | 報償費 | 会場整理員報償、会場受付員報償、舞台作業員報償、チケット販売報償 |
宣伝費 | 宣伝費 | 新聞等広告料 |
印刷費 | ポスター印刷費、チラシ印刷費、プログラム印刷費、チケット印刷費 | |
通信費 | 通信費 | 連絡費(電話、郵便等) |
記録費 | 記録費 | 録画費、録音費、写真現像料等 |
食糧費 | 食糧費 | 出演者用弁当、楽屋用菓子、当日運営スタッフ弁当 |
事務費 | 事務費 | 著作権使用料、口座振込手数料、保険料、会議等事務費 |
企画費 | 企画費 | 制作会社等の企画料で上記総計の15%以内とする |
補助対象外経費
科目 | 細目 | 内容 |
交際費 | 交際費 | 出演者との会食費、打上げ費 |
企画費 | 企画費 | 限度額を超えるもの |
予備費 | 予備費 | 主催団体予備費 |