○佐呂間町芸術文化事業補助要綱

平成27年2月18日

教育委員会訓令第2号

(通則)

第1条 佐呂間町芸術文化事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、佐呂間町補助金等交付規則(平成9年佐呂間町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、町内において芸術鑑賞、文化講演等の機会を設け、芸術文化の振興を図ることを目的とする。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、芸術文化の振興を目的とする町内の団体及び実行委員会(以下「団体等」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、広く町民を対象として実施する芸術鑑賞、文化講演等の事業で、団体等が自主的、主体的に行う事業とする。

(補助の対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1の経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から事業収入(入場料、協賛金等)を差し引いた額とし、その限度額を150万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合については切り捨てるものとする。

(事業計画書の提出)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体等は、事業を実施する年度の前年度11月までに教育委員会に事業計画書を提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第8条 団体等は、規則第4条の規定に基づき、補助金の交付の申請を行わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表1

補助対象経費

科目

細目

内容

出演費

出演料

俳優、歌手、演奏家等出演料

文芸費

演出料、調律料、舞台監督料等

旅費

旅費

出演者等旅費、日当

宿泊費

出演者等宿泊費

会場費

会場料

施設使用料等、会場設営費

舞台費

大道具費、小道具費、衣装費、音響照明費、道具運搬費、楽器運搬費、機材運搬費

報償費

報償費

会場整理員報償、会場受付員報償、舞台作業員報償、チケット販売報償

宣伝費

宣伝費

新聞等広告料

印刷費

ポスター印刷費、チラシ印刷費、プログラム印刷費、チケット印刷費

通信費

通信費

連絡費(電話、郵便等)

記録費

記録費

録画費、録音費、写真現像料等

食糧費

食糧費

出演者用弁当、楽屋用菓子、当日運営スタッフ弁当

事務費

事務費

著作権使用料、口座振込手数料、保険料、会議等事務費

企画費

企画費

制作会社等の企画料で上記総計の15%以内とする

補助対象外経費

科目

細目

内容

交際費

交際費

出演者との会食費、打上げ費

企画費

企画費

限度額を超えるもの

予備費

予備費

主催団体予備費

佐呂間町芸術文化事業補助要綱

平成27年2月18日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)