○佐呂間町社会教育中期計画策定委員会規則
平成11年7月22日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 佐呂間町の社会教育中期計画に関する事項を調査審議するため、佐呂間町社会教育中期計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ佐呂間町社会教育中期計画について審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員24名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命するものとする。
(1) 社会教育委員
(2) スポーツ推進委員
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、答申終了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長1名、副委員長1名を置き委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(部会)
第7条 策定委員会が必要と認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選により選出する。
4 部会の会議は、前条の規定を準用する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 策定委員会の委員には、別に条例で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第9条 策定委員会の庶務は、教育委員会事務局で行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。