○佐呂間町社会教育委員の会議に関する規則
昭和62年4月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の中から委員長1名、副委員長若干名を互選する。
2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員長は、委員の会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(招集)
第3条 会議は教育長が招集する。
2 委員の三分の一以上の者から会議の目的となる事項を示し、会議招集の請求があったときは、教育長は会議を招集しなければならない。
(会議)
第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の事項は、委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(欠席の届出)
第5条 委員は、会議に出席することができないときは、会議開会前にその理由を付して教育長に届けなければならない。
(専門部会)
第6条 必要に応じ専門部会を設置することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。