○佐呂間町文化財保護条例施行規則
昭和62年4月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町文化財保護条例(昭和62年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(指定書の再交付)
第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に佐呂間町指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書は、その効力を失うものとする。
(文化財台帳)
第12条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月7日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。