○佐呂間町文化財保護条例施行規則

昭和62年4月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町文化財保護条例(昭和62年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(指定申請)

第2条 条例第5条の規定により、文化財の指定を受けようとするものは、指定申請書(様式第1号)に写真その他文化的価値を証明される資料等を添えて、教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定及び解除)

第3条 条例第5条の規定によって文化財の指定をしたときは、佐呂間町文化財指定書(以下「指定書」という。)(様式第2号)を所有者及び権限に基づく占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

第4条 条例第6条第1項の規定により、委員会が文化財の指定を解除したときは、佐呂間町指定文化財解除通知書(以下「解除書」という。)(様式第3号)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書を受けたとき又は条例第6条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付)

第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に佐呂間町指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書は、その効力を失うものとする。

(所有者等の変更等)

第6条 条例第11条第1項及び第2項並びに第12条第1号及び第3号の規定による届け出は、佐呂間町指定文化財の所有場所、所有者等の氏名、住所変更届(様式第5号)によるものとする。

第7条 条例第11条第3項の規定による届け出は、佐呂間町指定文化財保持者の事故届(様式第6号)によるものとする。

第8条 条例第12条第2号の規定による届け出は、佐呂間町指定文化財滅失(き損)(様式第7号)によるものとする。

(現状変更等)

第9条 所有者等が、条例第13条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、佐呂間町指定文化財現状変更申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請書内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に佐呂間町指定文化財現状変更許可書(様式第9号)を交付する。

第10条 所有者等が条例第14条の規定により、文化財の修理をしようとするときは、佐呂間町指定文化財修理届(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第11条 所有者が、条例第16条の規定による補助金を受けようとするときは、佐呂間町指定文化財補助金交付申請書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第12条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐呂間町文化財保護条例施行規則

昭和62年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成17年12月7日施行)