○佐呂間町立図書館処務規程
平成11年6月17日
教育委員会訓令第1号
(総則)
第1条 佐呂間町立図書館(以下「図書館」という。)の組織及び管理運営等は、条例その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(係の設置)
第2条 図書館に次の係を置く。
管理奉仕係
2 係に係長を置く。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
3 係は、上司の命を受け係の事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 管理奉仕係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理に関すること。
ア 文書の収受、発送及び保存に関すること。
イ 公印の管守に関すること。
ウ 図書館運営の企画、調査及び統計に関すること。
エ 施設の維持管理に関すること。
オ 税外収入に関すること。
カ その他管理に関すること。
(2) 奉仕に関すること。
ア 図書館奉仕に関すること。
イ 図書館資料の選択、収集整理、保存及び除籍に関すること。
ウ 図書館資料の分類排列、目録作成及び貸出、返却に関すること。
エ 参考業務及び読書相談に関すること。
オ 館外奉仕に関すること。
カ その他奉仕に関すること。
(専決事項)
第5条 館長は、教育長の権限に属する事務のうち別に定める事務について専決することができる。
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は佐呂間町教育委員会行政組織規則(昭和50年教育委員会規則第4号)を準用する。
附則
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月26日教委訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。