○佐呂間高等学校卒業生就職等応援給付金支給要綱
令和3年1月20日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道佐呂間高等学校を卒業した生徒の就職等における準備に対し必要な資金を援助するために給付金を支給する事項を定める。
(1) 就職等応援給付金 前条の目的を達するために、佐呂間高等学校を卒業し就職等をする生徒に対し佐呂間町が支給する給付金をいう。
(2) 支給対象者 就職等応援給付金が支給される者をいう。
(就職等応援給付金の支給)
第3条 佐呂間町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより就職等応援給付金を支給する。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する就職等応援給付金の金額は、支給対象者1人につき10万円とする。
(支給対象者)
第5条 就職等応援給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 佐呂間高等学校を卒業し就職する者(自営業、起業、会社等への就職)
(2) 佐呂間高等学校を卒業し就職の準備のために学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する以外の学校に進学する者
(3) 特に佐呂間町長が必要と認めた者
2 支給対象者は、当該年度の佐呂間高等学校卒業者とし、中途の退学者若しくは他高校への転校者については、支給しないものとする。
(申請受付及び申請期限)
第6条 就職等応援給付金に係る佐呂間町への申請受付は、当該卒業年度の佐呂間高等学校卒業式の日から翌年度の4月10日までの間とする。
(申請の方法)
第7条 就職等応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 申請者による申請書の提出は、佐呂間高等学校へ提出するものとする。
(請求書の提出)
第9条 申請者は、支給決定通知書を受け取ってから、10日以内に佐呂間町長へ就職等応援給付金の請求書(別記様式第4号)を提出するものとする。
(不当利得の返還)
第11条 佐呂間町長は、偽りその他不正の手段により就職等応援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 就職等応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、令和3年3月以降の佐呂間高等学校卒業生から適用する。