○佐呂間町いじめ対策支援チーム設置要綱

令和2年9月25日

教育委員会訓令第7号

(設置)

第1条 佐呂間町いじめ防止基本方針に基づき、佐呂間町いじめ対策支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援チームは、次の事項を所掌する。

(1) いじめ防止等のための対策

(2) 重大事態が発生した場合、必要に応じて行う調査

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(組織)

第3条 支援チームの委員(以下「委員」という。)は、次に揚げる者のうちから教育長が任命する。

(1) 管理課職員

(2) 学識経験者

2 重大事態の調査を行う場合は、前項に掲げる者のほか、特別委員として、教育長が適当と認める者を加えることができる。ただし、調査の公平性・中立性を確保するため、調査の対象となるいじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者は支援チームの委員となることができない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員の任期)

第5条 特別委員の任期は、重大事態の調査が終了したときまでとする。

(リーダー及びサブ・リーダー)

第6条 リーダーは、教育長が指名する。

2 リーダーは、支援チームの実務を総理する。

3 支援チームに、サブ・リーダー1名を置く。

4 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 支援チームの招集は、リーダーが行う。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

重大事態の発生と調査

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佐呂間町いじめ対策支援チーム設置要綱

令和2年9月25日 教育委員会訓令第7号

(令和2年9月25日施行)