○佐呂間町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する教育委員会規則
令和2年7月22日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号。以下「給特条例」という。)第8条に基づき、教育職員(給特条例第2条第2項に規定する教育職員のうち、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する学校に勤務する者をいう。以下同じ。)の健康及び福祉を確保することにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間(市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第3条から第6条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第2条 教育委員会は、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年12月31日までの間におけるこの規則第2条第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年8月以後の期間に限る。)」とする。