○佐呂間町複式学級英語授業補助員派遣要綱

平成30年3月19日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐呂間町立小学校の複式学級における英語教育の充実を図るために派遣する英語授業補助員(以下「補助員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 教育委員会は、学校長からの補助員の派遣申請に基づき、小学校に補助員を派遣するものとする。

(派遣日)

第3条 派遣日は、4月1日から翌年3月31日までの間で教育委員会が必要と認める日時とする。

(職務)

第4条 補助員は、学校長の指揮監督及び関係教職員の指導助言のもと、次に掲げる職務の支援を行うものとする。

(1) 児童への学習指導に関すること。

(2) その他英語指導のために必要な職務に関すること。

(補助員の要件)

第5条 補助員は、前条に掲げる職務を熱意もって遂行できる心身健康な者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく英語の免許状を有する者又は英語教育に関する資格の保有者

(2) 職務の遂行に必要な知識、経験及び能力を有している者

(派遣申請及び決定)

第6条 学校長は補助員の派遣を受けようとするときは、佐呂間町複式学級英語授業補助員派遣申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書をもとに補助員の派遣が必要と認められる場合は、佐呂間町複式学級英語授業補助員派遣決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

(賃金等)

第7条 補助員の賃金等については別に定める。

(勤務条件等)

第8条 補助員は、職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、学校長の命令に従わなければならない。

2 補助員は、勤務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

3 補助員は、勤務時間中及び時間外を問わず、品位ある言動に努めなければならない。

4 補助員は、勤務成績が良好と認められる場合に限り、再任することができる。

(学校長の責務)

第9条 学校長は、補助員を指揮監督するものとする。

2 学校長は、補助員の派遣期間が終了したときは、佐呂間町複式学級英語授業補助員派遣実績報告書(様式第3号)を指定された期日までに教育長に提出しなければならない。

3 学校長は、保護者に対して補助員の派遣及び業務内容について理解を得られるよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は関係学校長と協議のうえ、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 第6条の派遣を受けようとする学校長は、この要綱の施行前においても、その申請を行うことができる。

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佐呂間町複式学級英語授業補助員派遣要綱

平成30年3月19日 教育委員会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)