○佐呂間町立学校医等設置要綱
平成26年2月18日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 佐呂間町立小学校及び中学校に、学校医等をそれぞれ設置する。
(職務)
第3条 学校医等の職務は、法その他関係法令の定めるところによる。
(委嘱)
第4条 学校医等は、教育委員会が任命する。
(報償費等)
第5条 学校医等には、予算の範囲内で報償費等を支払うものとする。
(災害補償)
第6条 学校医等の公務上の災害については、町村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年北海道市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日教委訓令第5号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。