○佐呂間町立学校医等設置要綱

平成26年2月18日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 佐呂間町立小学校及び中学校に、学校医等をそれぞれ設置する。

(職務)

第3条 学校医等の職務は、法その他関係法令の定めるところによる。

(委嘱)

第4条 学校医等は、教育委員会が任命する。

(報償費等)

第5条 学校医等には、予算の範囲内で報償費等を支払うものとする。

(災害補償)

第6条 学校医等の公務上の災害については、町村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年北海道市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日教委訓令第5号)

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

佐呂間町立学校医等設置要綱

平成26年2月18日 教育委員会訓令第5号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年2月18日 教育委員会訓令第5号
令和2年4月28日 教育委員会訓令第5号