○佐呂間町教育相談推進に関する規程

平成26年2月18日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、佐呂間町の児童生徒等の健全な育成を図るために実施する教育に関する相談及びその支援を推進するために採用する臨時的な職員(以下「教育相談員」という。)の職務及び雇用の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 教育相談員は次の職務を行う。

(1) 学校及び児童・生徒並びにその保護者に対する教育相談及び就学相談に関すること。

(2) いじめの防止に関すること。

(3) 体罰の防止に関すること。

(4) 不登校の解消に関すること。

(5) 学力向上に関すること。

(6) 学校及び保護者並びに関係機関との連携に関すること。

(7) その他教育長が必要と認めた事務に関すること。

(雇用取扱)

第3条 教育相談員は、会計年度任用職員とし、雇用に関する取り扱いについては、佐呂間町長が別に定めるところによるものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日教委訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

佐呂間町教育相談推進に関する規程

平成26年2月18日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年2月18日 教育委員会訓令第3号
令和2年2月14日 教育委員会訓令第2号