○佐呂間町佐呂間高等学校支援対策事業補助金交付要綱
平成27年12月22日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道立佐呂間高等学校(以下「佐呂間高校」という。)の教育環境の整備を図り、もって佐呂間高校の存続及び振興に寄与することを目的とし、佐呂間高校に通学する生徒を対象に交付する佐呂間高等学校支援対策事業に対する補助金について、佐呂間町補助金交付規則(平成9年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類等)
第2条 補助金の種類、交付要件、申請者及び補助金額等は別表のとおりとする。
(補助金の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 模擬試験受験計画書(別記第1号様式)
(2) 資格取得検定試験受験計画書(別記第2号様式)
(3) 部活動等遠征費補助については、当該年度の生徒総会議案及び生徒会会計予算書
(4) 学習用タブレット端末購入費補助については、購入するタブレット端末の見積書と在学証明書
(5) 講習会受講費用補助については、講習会受講計画書(別記第6号様式)
(6) その他教育長が必要と認める書類
(実績報告)
第4条 申請者は、補助事業等が完了したときは、速やかに実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 模擬試験受験実績書(別記第3号様式)
(2) 資格取得検定試験受験実績書(別記第4号様式)
(3) 部活動等遠征費補助については、当該年度の生徒会会計の決算書及び対外活動遠征等の実績書(別記第5号様式)
(4) 学習用タブレット端末購入費補助については、購入したタブレット端末の領収書
(5) 講習会受講費用補助については、講習会受講費用実績書(別記第7号様式)及び成績・欠席日数証明書、学校長推薦書、宣誓書、受講記録証明書、講習会・宿泊料領収書
(6) その他教育長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日教委訓令5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日教委訓令4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日教委訓令4号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日教委訓令第6号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 交付要件 | 申請者 | 補助金額 | 備考 |
模擬試験受験料補助 | 教育長が進路対策のために必要であると認めた模擬試験の受験料 | 佐呂間高校校長 | 生徒一人当たり模擬試験1回ごとに受験料の額 | 交付要件にある受験料及び検定料は、模擬試験及び資格検定試験を実施する者に対して支払う額とする。 |
資格取得検定試験検定料補助 | 教育長が進路対策のために必要であると認めた資格取得検定試験の検定料 | 佐呂間高校校長 | 生徒一人当たり検定試験1回ごとに検定料の額 | |
部活動等遠征費補助 | 教育長が生徒の対外活動のために必要と認めた部活動等の遠征費用 | 佐呂間高校校長 | 生徒会規約、部活動規程、対外活動参加規程、生徒会会計規程に基づき、当該年度に徴収した生徒会費の実績額の1/2以内(1000円未満切捨て、限度額900千円) | |
学習用タブレット端末購入費補助 | 教育長がICT授業のために活用するタブレット端末を必要と認めた購入費用 | 佐呂間高校生徒保護者 | 生徒一人当たりタブレット購入金額以内 (但し、高校が指定する端末機種とする。) | 購入補助は、対象生徒一人当たり1回限りとする。 補助対象者は、令和2年度以降の高校入学者とする。 |
講習会受講費用補助 | 教育長が講習会受講のために必要であると認めた講習会受講料及び宿泊費 | 佐呂間高校校長 | 1回当たり講習会受講料の全額及び宿泊費の1/2以内(1000円未満切捨て、限度額100千円)(但し、高校が指定する講習会とする。) | 講習会受講費用は、対象生徒一人当たり年度内に夏季・冬季の各1回限りとする。補助対象者は、2・3年生で4年制大学への進学を希望し、前年度の全教科の平均評定が3.5以上かつ欠席日数が30日未満であり、佐呂間高等学校長が推薦する者とし、かつ、全日程全時間、無遅刻無欠席の者とする。(医師の診断書のある病気欠席を除く。) |