○佐呂間高等学校存続対策協議会設置規則
平成18年6月25日
教育委員会規則第23号
(名称)
第1条 この協議会は、佐呂間高等学校存続対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、北海道教育委員会が示した、新たな「高校教育に関する指針」に対する佐呂間町の方針を協議し、佐呂間高等学校存続に向けての諸活動を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 北海道教育委員会、北海道議会、オホーツク総合振興局、オホーツク教育局、管内町村会等への陳情・要望活動
(2) 住民への理解のための周知及び協力体制づくり活動
(3) 高等学校との現状と課題についての情報交換活動
(4) 保護者、同窓会等関係組織が行う存続活動の助長・促進活動
(5) その他存続に必要な事業の展開
(構成)
第4条 協議会は、次に掲げる会員をもって構成する。
(1) 佐呂間町長
(2) 佐呂間町副町長
(3) 佐呂間町議会議長
(4) 佐呂間町議会産業文教常任委員長
(5) 佐呂間町教育委員会教育長
(6) 佐呂間町自治会連合会長
(7) 佐呂間中学校長
(8) 佐呂間中学校PTA会長
(9) 佐呂間町立小中学校校長会長
(10) 佐呂間町PTA連合会長
(11) 佐呂間高等学校長
(12) 佐呂間高等学校PTA会長
(13) 佐呂間高等学校同窓会長
(14) 佐呂間町商工会長
(15) その他町長が必要と認める者
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長の1名は副町長をもって充て、他の1名は前条の構成員の互選とする。
4 役員の任期は2年とする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第6条 協議会委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で交替した委員は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集するものとする。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
(事務)
第10条 協議会の事務は、教育員会管理課において、これを処理するものとする。
附則
この規則は、平成18年8月25日から施行する。
附則(令和2年2月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。