○佐呂間町通級指導実施要綱
平成25年3月19日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則に基づき、佐呂間町立学校に在籍する児童・生徒(就学予定者のうち、通級による指導を受けさせることが必要な者を含む。)に対して、佐呂間町立佐呂間小学校通級指導教室(以下「通級指導校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導の通知)
第2条 佐呂間町立小中学校校長は、自校の児童・生徒が通級指導校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、保護者の意見を十分聴いた上で、佐呂間町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を通知する。但し、就学予定者にあっては、教育委員会が必要の有無を調査する。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童・生徒について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、通級指導決定の通知を保護者、在籍学校長及び通級指導校校長に通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ佐呂間町特別支援教育連携協議会の意見を聴取するものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 在籍学校及び通級指導校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童・生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。
2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童・生徒に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を、在籍学校の校長に通知するものとする。
(通級指導状況の報告)
第4条 通級指導校の校長は、通級による指導を受けている児童・生徒の通級指導状況など必要な事項を、教育委員会に報告するものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 通級指導校の校長は、通級による指導を受けている児童について、在籍学校の校長と協議の上、当該指導を受けさせる必要が無くなったものと判断するとき又は他の事由により通級しなくなった者がいるときは、在籍学校の校長及び教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるものの他、通級指導校において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。