○要保護・準要保護児童生徒等に対する就学援助要綱

平成24年2月20日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒及び入学予定者の保護者に対し必要な援助(以下「就学援助」という。)について定め、児童生徒等の教育機会の均等を保障し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、佐呂間町に住所を有する児童生徒又は区域外就学児童生徒の保護者で次の各号の1に該当する者で、町立小中学校に在学する児童生徒及び町立小学校の次年度入学予定者の保護者とする。ただし、区域外就学児童生徒については、関係教育委員会との協議のうえ決定するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者で、前年度所得が生活保護基準額の1.5倍未満の世帯に属する者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免又は徴収猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 世帯更生貸付補助金による貸付

(3) 前号以外の者で次のいずれかに該当する者で、前年度所得が生活保護基準額の1.5倍未満の世帯に属する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

(ウ) 学級費、PTA会費等学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校納付金の納入状態が悪い者、被服等の悪い者又は学用品・通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が著しく悪いと認められる者

(オ) 経済的理由による欠席日数が多い者

(4) その他、教育委員会が就学援助の必要があると認める者

2 この要綱において前項第1号に規定する者を要保護者といい、第2号から第4号に規定する者を準要保護者という。なお、第2号の規定は生計を一にする全ての世帯員について該当する世帯とする。

(就学援助の申請)

第3条 就学援助を受けようとする者は、毎年度、就学援助申請書(兼世帯票)(様式第1号その1)に必要な書類を添付し、学校長を経由して教育委員会に申請しなければならない。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助を現に受けている保護者は申請を必要としない。

2 入学予定者の保護者は、就学援助申請書(兼世帯票)(様式第1号その2)に必要な書類を添付し、教育委員会に申請しなければならない。

3 学校長は、保護者から就学援助申請書(兼世帯票)の提出があったときは、意見を付して教育委員会に提出するものとする。

4 学校長から教育委員会への提出の時期は、別途通知する。

(認定及び否認定の通知等)

第4条 教育委員会は、前条の規定により申請を受理したときは、民生児童委員の意見を聞き、認定の可否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、学校長を経由して申請者に対しその旨を通知するものとする。ただし、入学予定者の保護者には直接通知するものとする。

3 年度途中に第2条各号に掲げる要件に該当した者及び他市町村から転校してきた児童生徒については、その都度、速やかに認定の可否を行うものとする。

(支給費目及び支給額)

第5条 援助を必要と認定された児童生徒に係る支給費目は、学用品費等、学校給食費、医療費、部活動費、PTA会費とし、当該年度における支給額は、当該年度に定められた国庫補助金限度額以内の範囲で別に定めるところによる。ただし、準要保護分については、当該要保護分を準用することとし、入学予定者に係る支給費目は新入学学用品費とする。

(支給の方法)

第6条 援助費の支給は、金銭又は現物で保護者又は当該保護者から受領について委任を受けた学校長に対して行う。ただし、医療費については、医療機関に直接支払う方法による。

(認定の廃止)

第7条 教育委員会は、認定した後、申請者が第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったと認められる場合は、当該事由が発生した日に遡り認定を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この要綱のほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助給与要綱は廃止する。

(平成29年11月16日教委訓令第3号)

この要綱は、平成29年11月16日から施行する。

(令和3年9月27日教委訓令第7号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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要保護・準要保護児童生徒等に対する就学援助要綱

平成24年2月20日 教育委員会訓令第1号

(令和3年10月1日施行)