○佐呂間町特別支援教育連携協議会設置要綱
平成23年4月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 佐呂間町における特別支援教育の推進に関する共通認識を高め、地域の連携協力の強化及び特別な支援を要する乳幼児、児童生徒の実態を把握し、早期からの教育相談・支援体制等の調整を図るとともに、適切な就学指導を行うため、佐呂間町特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係機関相互の連携・協力の基に特別支援教育を円滑に推進することを目的とする。
(協議事項)
第2条 協議会は、年1回以上開催するものとし、前条の目的を達成するために、次の事項について協議する。
(1) 佐呂間町における特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒の実態把握及び情報交換に関する事項
(2) 児童生徒の適切な就学の場の判定に関する事項
(3) 佐呂間町における適切な教育的支援を行うための連携・協力に関する事項
(4) 特別支援教育に関する理解と啓発に関する事項
(5) その他、目的達成のため必要と認める事項
(協議会構成及び役員)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係団体の委員をもって構成する。
2 協議会に、会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は委員の互選とする。
4 会長は必要があると認めたときは、別表第1に掲げるもの以外の出席を求めることができる。
5 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(役員・委員の任期)
第4条 役員・委員の任期は定めない。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
(専門部会)
第6条 特別支援に関する相談支援等を行うために、専門部会を協議会が必要と認めた場合に設置することができる。
2 専門部会の部会員は、別表第2に掲げる関係団体から選出された部員をもって構成する。
3 第1項に掲げる部会の長(以下「部会長」という。)は、部会員の互選により定める。
4 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指定する部員がその職務を代理する。
5 部会長は、調査検討した事項等について、その結果を協議会会長に報告するものとする。
(専門部会の業務)
第7条 専門部会は、次の業務を行う。
(1) 協議会から付託された事項に関すること。
(2) 保育所及び小中学校における特別支援教育の指導内容、指導方法、教育相談等に関すること。
(3) 個別の教育支援計画に関すること。
(4) 特別支援教育に関わる研究その他教育支援に関すること。
2 部会の実施については、当該対象児等の関係する部員でチームをその都度編成し、必要に応じて関係機関との連携を図ることとする。
(守秘義務)
第8条 協議会において知り得た個人の秘密に関する事項は、他に漏らしてはならない。
(事務局)
第9条 協議会及び部会の事務局は、佐呂間町教育委員会に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日教委訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
佐呂間町特別支援教育連携協議会構成委員名簿
区分 | 組織・団体名 | 職名 | 備考 |
学校 | 佐呂間小学校 | 校長 | |
若佐小学校 | 校長 | ||
浜佐呂間小学校 | 校長 | ||
佐呂間中学校 | 校長 | ||
佐呂間高等学校 | 校長 | ||
保育所 | 佐呂間保育所 | 所長 | |
保健福祉 | 保健福祉課 | 課長 | |
教育委員会 | 管理課 | 課長 | |
その他教育長が認めたもの |
別表第2(第6条関係)
佐呂間特別支援教育連携協議会相談支援部会構成部員名簿
区分 | 組織・団体名 | 職名 | 備考 |
学校 | 佐呂間小学校 | コーディネーター | |
若佐小学校 | コーディネーター | ||
浜佐呂間小学校 | コーディネーター | ||
佐呂間中学校 | コーディネーター | ||
佐呂間高等学校 | 特別支援担当者 | ||
保育所 | 佐呂間保育所 | 保育士 | |
若佐保育所 | 保育士 | ||
浜佐呂間保育所 | 保育士 | ||
保健福祉 | 保健福祉課 | 保健師 | |
教育委員会 | 管理課 | 担当者 | |
その他教育長が認めたもの |