○佐呂間町公立学校修学旅行実施に関する規則
昭和57年8月30日
教委会則第2号
第1条 この規則は、佐呂間町公立学校の修学旅行実施についての基準を定めることを目的とする。
第2条 修学旅行は教育計画の一環として実施するものであるから、次の基準に従い立案するものとする。
1 ねらいについて
学習指導要領の趣旨、内容をふまえて修学旅行のねらいは次による。
(1) 楽しく豊かな集団行動を通じて、人間的な触れ合いを深めるとともに、集団の規律や秩序を守る自立的な態度を育成する。
(2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。
2 形態
修学旅行の形態は次の二つとする。尚、実施に当たっては修学旅行のねらいが十分達成され、地域の事態、学習の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し小学校、中学校の一貫性に立って計画すること。
(イ) 宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの
(ロ) 現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの
(1) 小学校
イ及びロを、それぞれ在学中1回実施すること。ただし、19学級未満の小学校(へき地学校、へき地学校に準ずる学校及び特別な地域に所在する学校で人事委員会の指定する学校並びに複式学級を有する学校を除く。)については、学校の実態に応じてイ又はロのいずれかに重点を置いて、在学中1回実施すること。
(2) 中学校
イ及びロを、それぞれ在学中1回実施すること。
第3条 修学旅行の日数、範囲等は次のとおりとする。
1 小学校
イ 日数は1泊2日以内とし、車船泊は避けること。実施の時期は見学旅行実施の時期との関連を考慮し、各学校で定めること。
ロ 実施学年は最終学年とすること。
ハ 旅行の範囲は全行程500キロメートル程度とすること。
ニ 日数、実施学年及び範囲等について上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。
2 中学校
(1) 宿泊研修
イ 日数は1泊2日以内とすること。ただし車船泊は避けること。
ロ 実施学年は見学旅行との関連を考慮し、各学校において定めること。
(2) 見学旅行
イ 日数は3泊4日以内とすること。ただし車船泊は1泊にとどめること。
ロ 実施学年は最終学年とすること。
ハ 旅行の範囲は全行程1200キロメートル程度とすること。
ニ 日数、実施学年及び範囲等について上記によりがたい特別な事情がある場合には事前に教育長と協議すること。
第4条 旅行地は児童生徒の発達段階に即して学習内容との関連、交通事情指導の時間的余裕、旅行についての疲労度、危険等を考慮の上選定するものとし、旅行の範囲は道内に限るものとする。
第5条 旅行地の決定、日程、経費等については児童生徒、父兄の意見等を参照し適切な計画を立てるものとする。
第6条 旅行に要する経費については、学校の地域性、旅行日数等に応じ必要最小限にとどめるよう十分に配慮すること。
第7条 学校行事として実施するものであるから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とする。
第8条 引率教員については、校長又は教頭若しくはこれにかわる者を引率責任者とし、北海道教育委員会が定める当該年度の修学旅行引率旅費配分方針における基準教員数の範囲内において編成するものとする。
第9条 引率教員は旅行中の児童生徒の行動、秩序、整頓、衛生等に注意し事故防止に万全を期するものとする。
1 交通機関の利用については安全を旨とし、車船の乗降の行動に注意するとともに、乗車船の場合は人員等の掌握に努め定員を守り車船中において危険行動をしないように注意しなければならない。
2 遊覧船、ボートの利用はできるだけ避け、実施する場合は引率職員1名以上必ず乗船しなければならない。
第10条 中学校にあっては男女別々に宿泊を設けることを原則とする。
第11条 不参加者の指導については放縦にながれることのないように十分な計画を立て、自習、自宅研修等は努めてこれを避け、規律ある学習活動を実施せしめるものとする。
第12条 修学旅行を実施する時は、下記事項を記載した書面を実施の2ヶ月前までに教育長に提出し、承認を得なければならない。
1 修学旅行の目標
2 旅行地(日程、順路)
3 旅行日数
4 児童生徒1人当たりの所要経費(使途別)
5 参加人員(男女別人員、生徒数に対する比率)
6 不参加人員、不参加の主たる理由及び処置
7 引率教員の氏名
8 その他参考事項
第13条 修学旅行実施後2週間いないに実施結果報告書を教育長に提出しなければならない。報告事項は前条に準ずるもののほか、引率教員の平均旅費を記載すること。
附則
1 この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
2 佐呂間町公立学校修学旅行実施に関する規則(昭和45年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成6年2月25日教委会則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月28日教委会則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月24日教委会則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第2項第2号のイ及びハの改正規定 平成9年4月1日
(2) 第3条第1項のハの改正規定 平成10年4月1日
附則(平成7年4月26日教委会則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月25日教委会則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。