○学校施設の利用に関する事務の一部委任規程

昭和45年7月25日

教育委員会訓令第5号

佐呂間町立学校の施設の利用に関する規則第8条に規定する学校施設の利用についての許可又は同意に関する権限は、次の各号に掲げる場合を除き、当該学校の校長に委任する。

1 学校施設の現状に重要な変更を加えることを要する場合

2 その他当該利用が異例に属する場合

この規程は、公布の日より施行する。

学校施設の利用に関する事務の一部委任規程

昭和45年7月25日 教育委員会訓令第5号

(昭和45年7月25日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年7月25日 教育委員会訓令第5号