○佐呂間町教育委員会規則の用語等の統一に関する措置規則

平成14年11月8日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に存する佐呂間町教育委員会規則(以下「規則」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一の基準)

第2条 規則に用いられている用語等は、内閣法制局総発第141号等に基づき、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

2 規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(見出しの整備)

第3条 規則中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(法令及び例規の引用)

第4条 規則の条文中、引用した法令等については、「平成13年法律第○号」等と統一するものとする。

2 規則の条文中、引用した条例、規則等については、「平成13年条例第○号」等と統一するものとする。

(別表等の統一)

第5条 規則中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

2 規則中の様式において、あて名の「殿」とあるのは「様」に統一するものとする。

3 規則中の様式には、元号を付さないものとし、既に付されている元号は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

4 規則中の様式において、押印の「((印))」「[印]」「職印」とあるのは「印」に統一するものとする。

(表記の統一)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、現代かなづかいの要領に基づき、規則中の表記は、その内容を変えることがない場合については、変更するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 平仮名を漢字に書き直すもの

左欄

右欄

左欄

右欄

あくる

明くる

すこし

少し

あたる

当たる

すでに

既に

あてる

充てる

すみやかに

速やかに

あまり

余り

せつに

切に

いたって

至って

たいして

対して

いたる

至る

たえず

絶えず

うけ

受け

たがいに

互いに

おおいに

大いに

ただちに

直ちに

おおきな

大きな

たとえば

例えば

および

及び

ちいさな

小さな

がいして

概して

ついで

次いで

かかげる

掲げる

つぎ

かかる

係る

つど

都度

かぎり

限り

つとめて

努めて

かならず

必ず

つねに

常に

かならずしも

必ずしも

とくに

特に

かろうじて

辛うじて

ならびに

並びに

きわめて

極めて

はじめて

初めて

こえる

超える

はたして

果たして

ことに

殊に

はなはだ

甚だ

さらに

更に

ふたたび

再び

さる

去る

または

又は

したがう

従う

まったく

全く

じつに

実に

もしくは

若しくは

すくなくとも

少なくとも

もっとも

最も



もっぱら

専ら



わりに

割に

2 漢字を平仮名に書き直すもの

左欄

右欄

左欄

右欄

予め

あらかじめ

但書

ただし書

如何なる

いかなる

ため

何れ

いずれ

出来る

(利用できる、できるだけ)

できる

おそれ

於いて

おいて

(つ)

かつ

通り

とおり

ごと

外・他(「ほか」と読む場合にのみ)

ほか

事とする

こととする

之を

これを

また

従って

(接続詞のみ)

したがって

迄に

までに

以て

もって

総べて(凡て)

すべて

因る

よる

其の

その

依る

よる

夫々

それぞれ

亘り

わたり

但し

ただし



3 送り仮名の補正

左欄

右欄

左欄

右欄

当る(り)

当たる(り)

伴なう

伴う

行なう

行う

基く(き)

基づく(き)

4 書き替え

左欄

右欄

左欄

右欄

1箇年(月)

1か年(月)

付属

附属

歳出(入)

歳出(入)

年令

年齢



佐呂間町教育委員会規則の用語等の統一に関する措置規則

平成14年11月8日 教育委員会規則第9号

(平成14年11月8日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年11月8日 教育委員会規則第9号