○佐呂間町教育委員会規則の用語等の統一に関する措置規則
平成14年11月8日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、この規則施行の際、現に存する佐呂間町教育委員会規則(以下「規則」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。
(用語等の統一の基準)
第2条 規則に用いられている用語等は、内閣法制局総発第141号等に基づき、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。
2 規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(見出しの整備)
第3条 規則中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(法令及び例規の引用)
第4条 規則の条文中、引用した法令等については、「平成13年法律第○号」等と統一するものとする。
2 規則の条文中、引用した条例、規則等については、「平成13年条例第○号」等と統一するものとする。
2 規則中の様式において、あて名の「殿」とあるのは「様」に統一するものとする。
3 規則中の様式には、元号を付さないものとし、既に付されている元号は、その内容を変えることなく、統一するものとする。
4 規則中の様式において、押印の「((印))」「[印]」「職印」とあるのは「印」に統一するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 平仮名を漢字に書き直すもの
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
あくる | 明くる | すこし | 少し |
あたる | 当たる | すでに | 既に |
あてる | 充てる | すみやかに | 速やかに |
あまり | 余り | せつに | 切に |
いたって | 至って | たいして | 対して |
いたる | 至る | たえず | 絶えず |
うけ | 受け | たがいに | 互いに |
おおいに | 大いに | ただちに | 直ちに |
おおきな | 大きな | たとえば | 例えば |
および | 及び | ちいさな | 小さな |
がいして | 概して | ついで | 次いで |
かかげる | 掲げる | つぎ | 次 |
かかる | 係る | つど | 都度 |
かぎり | 限り | つとめて | 努めて |
かならず | 必ず | つねに | 常に |
かならずしも | 必ずしも | とくに | 特に |
かろうじて | 辛うじて | ならびに | 並びに |
きわめて | 極めて | はじめて | 初めて |
こえる | 超える | はたして | 果たして |
ことに | 殊に | はなはだ | 甚だ |
さらに | 更に | ふたたび | 再び |
さる | 去る | または | 又は |
したがう | 従う | まったく | 全く |
じつに | 実に | もしくは | 若しくは |
すくなくとも | 少なくとも | もっとも | 最も |
もっぱら | 専ら | ||
わりに | 割に |
2 漢字を平仮名に書き直すもの
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
予め | あらかじめ | 但書 | ただし書 |
如何なる | いかなる | 為 | ため |
何れ | いずれ | 出来る (利用できる、できるだけ) | できる |
虞 | おそれ | ||
於いて | おいて | ||
且(つ) | かつ | 通り | とおり |
毎 | ごと | 外・他(「ほか」と読む場合にのみ) | ほか |
事とする | こととする | ||
之を | これを | 又 | また |
従って (接続詞のみ) | したがって | 迄に | までに |
以て | もって | ||
総べて(凡て) | すべて | 因る | よる |
其の | その | 依る | よる |
夫々 | それぞれ | 亘り | わたり |
但し | ただし |
3 送り仮名の補正
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
当る(り) | 当たる(り) | 伴なう | 伴う |
行なう | 行う | 基く(き) | 基づく(き) |
4 書き替え
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
1箇年(月) | 1か年(月) | 巾 | 幅 |
才 | 歳 | 付属 | 附属 |
歳出(入) | 歳出(入) | 輌 | 両 |
年令 | 年齢 |